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ブラジルにおける商品・役務の類否判断について

2024年01月25日

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■概要
ブラジルにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の実務家が留意すべき点を、ブラジルの商標審査ガイドラインを中心に紹介する。
■詳細及び留意点

1.はじめに
 日本では、先行商標と出願商標が非類似とされているケースで、ブラジルでは、同じ商標の出願について、同じ先行商標と類似と判断され、拒絶査定を受けることがある。この相違は、両国の指定商品・役務に関する審査実務の違いによって生じる場合がある。例えば、日本の商標審査では、「類似群」と呼ばれるグループ分けを採用しており、商品・役務が同じグループに属さない限り、原則として非類似とみなされる。しかし、ブラジルの商標審査ガイドライン(以下、「審査ガイドライン」という。)では、商品・役務を事前にグループ分けしていないため、判断が異なる可能性がある。そこで本稿では、審査ガイドラインに基づく商品・役務の類似・非類似の判断について紹介する。具体的には、審査ガイドラインに基づく商品・役務の類否判断の主となる市場親和性について概説し、具体的な併存登録例を紹介するとともに、日本の出願人に関心があると思われる類見出しと「小売」役務について述べ、日本の出願人がブラジルにおける商品・役務の類否を判断する際の一助としたい。

2.商標の審査方法について
 ブラジルにおける審査方法は、以下の順番で行われる。

 ① 商標の合法性、識別性、真実性の分析
 ② 商標の登録可能性の分析
 ③ 実体審査前の異議申立の有無および異議申立に対する反駁を考慮した評価
 ④ 商標の性質と表示形式による必須書類の評価

 ここで②の「商標の登録可能性の分析」について、ブラジル産業財産法第124条に、登録を受けることができない標識が列挙されているが、具体的には同条の(I)~(XXIII)項を順番に分析することになる。なお、商品・役務の相対的要件は、同条(XIX)項に規定されている。
 また、④は、商標見本の性質及び形状を理解するための必須書類の評価に加え、団体標章の禁止事項および使用規則ならびに証明標章の管理規約などの必須書類の評価を意味する。

3.商品・役務の類似・非類似について
 類否判断は、市場親和性の程度を評価することで行う。具体的には、商品・役務の以下の特徴が考慮される(審査ガイドライン5.11.2「市場親和性の検討」(Manual de Marcas » 05 Exame substantivo » 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica))。
 商品・役務の間の親和性の評価における特徴について、各項目の重みづけは、商品・役務が位置する市場セグメントの特徴に従って評価され、公衆を混乱または不当な関連付けに導く能力の大小によって決まる。
 同一商品・役務間では当然であるが、異なる種類の商品・役務間であっても、それらが類似の特性を持っている場合、また、それらの間に密接な関係がある場合には、混同や不当な関連付けの危険性が生じるため、市場親和性の程度を評価するために、商品・役務についての以下の項目を観察する。

a) 性質
 性質とは、商品・役務について知られている本質的な性質、その種類、ジャンルまたは特定のカテゴリーを指す。商品の場合、性質は通常、組成(成分、構成要素、原材料など)、動作原理(電動、機械的、電気的、生物学的、化学的など)、物理的状態(液体/固体/気体、柔軟性/剛性など)といった要素の組み合わせによって評価される。役務の場合は、通常、その役務が該当するカテゴリーで評価される(金融関連、医療関連、輸送関連など)。

b) 使用目的および使用形態
 商品・役務に期待される効用および機能、ならびに使用、または、役務に関する契約の形態、その条件もしくはその状況を指す。

c) 補完性
 一方の商品・役務が、他方の商品・役務の使用にとって不可欠または重要である場合、補完性があるとみなされる。

d) 競争性または互換性
 互いに代替可能な商品・役務は、競争性または互換性があるとみなされる。一般的には、同じ目的を持ち、同じ対象者を対象とした商品・役務である。

e) 流通チャンネル
 流通チャンネルや販売・供給拠点が同じである商品・役務は、マーケティング上の親和性が高く、消費者に同じ出所から生まれたものとして認識されるリスクが高まる。ただし、この項目は、マーケティングの親和性の特徴づけにとって決定的なものとは考えられない。スーパーマーケットやデパートのような中・大規模の商業施設は、それらの間に類似性や市場親和性はなく、多様な性質の商品を提供しているからである。

f) 対象消費者
 同じ消費者(一般消費者または専門消費者)を対象とする商品・役務は、マーケティングの観点から類似していると考えられる。しかし、この項目は単独で、多くの全く異なる商品・役務が同じ一般消費者によって消費されたり、契約されたりするため、市場の親和性を特徴づける決定的な項目とはみなされない。

g) 注意の度合い
 商品購入時や役務契約時での対象消費者の注意の度合いも、商標間の競合の可能性を評価する上で重要である。対象となる一般消費者がほとんど注意を払わない場合、混同のリスクは増大する。例えば、日常的に使用される場合、商品・役務の購入時において計画をたてることはほとんど必要ないが、高額、購入頻度の低い商品・役務、リスクの高い商品・役務を購入する場合、一般消費者は購入時にその商品・役務に関する追加情報を求めて慎重に吟味する傾向がある。また、専門的な消費者は、その市場に関する経験や知識が豊富であるため、より高い注意を払って購入する傾向がある。

h) 通常の起源
 通常の起源とは、商品の製造、販売または役務の提供を担う出所を指す。ここで出所とは、実際の生産や供給の場所ではなく、商品・役務を一般的に担っている企業等の組織を指す。この項目は、特定の市場で活動する代理店が市場の拡大を図る慣行に加え、製造・供給方法や設備、関連する技術的知識などの要因に影響される。

4.同一商標について、指定商品・役務の類似および非類似の例
 市場親和性について理解を深めるため、審査ガイドラインにおいて示された、同一商標について指定商品・役務が類似とされる4例と非類似とされる1例を示す。

商品・役務 該当する市場親和性
牛乳 類似 チーズ 性質、通常の起源、流通経路
スポーツウェア 類似 テニスラケット 対象消費者、補完性、流通経路、
通常の起源
繊維産業機械 類似 産業機械の修理 対象消費者、通常の起源、補完性
タブレット 類似 電子機器用
皮革カバー
補完性、対象消費者、通常の起源
洗濯用洗剤
類似
牛乳 一般大衆を対象とし、同一の施設で販売されているが、性質、起源、使用目的が異なり、補完性、互換性がないことから、市場親和性はない。

5.Class Heading(類見出し)の取り扱いについて
 ブラジルでは、ニース国際分類の類見出しは分類適格性について事前承認されていることから、記載された表示をそのまま商品・役務として指定して出願し、それを登録することができる(審査ガイドライン5.4.3)。この場合、類見出しを指定するということは、その分類に含まれるすべての商品・役務の保護を求めるということである。一方、産業財産法第128条では「・・・事業に関連する標章に限り登録出願をすることができ,その事情を実際の請求において宣言しなければならない。当該宣言を実施しなかったときは,法律上の処罰が科せられる。」と規定されている。類見出しを指定することで関連しない事業について宣言することがないように留意しなければならない。

6.小売役務について
 先に示したブラジルの産業財産法第124条のとおり、先行商標と同一または類似の商標であって、商品・役務について同一または類似の出願商標が、混同を引き起こす可能性がある場合、当該出願商標の登録は禁じられている。したがって、「小売」役務の先行商標が存在すれば、その識別力によっては、商品商標に対して排他的になる可能性がある。
 不使用に基づく商標取消は、全てまたは一部の商品・役務について請求することができるが、商品名を限定しない「小売」役務の場合は、小売されていない商品については不使用による取消理由が存在することになる。

■ソース
・ブラジル産業財産法
https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/lei9279-ingles.pdf(ポルトガル語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf(日本語)
・ブラジル商標審査ガイドライン(Manual de Marcas)(2023年1月版)
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/(ポルトガル語)
・ブラジル商標審査ガイドライン(2016年6月版)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-shouhyou_kijun.pdf(日本語)
■本文書の作成者
Licks特許法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.09.01

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