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ロシアにおける植物新品種の保護
2013年09月06日
■概要
(本記事は、2017/7/18に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/
「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。
■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)
(目次)
第1章:ロシアにおける知的財産権の取得
第6節 その他の権利
(4) 植物の新品種に対する権利 p.149
a) 新規性 p.150
b) 識別力 p.150
c) 均一性 p.150
d) 安定性 p.150
■ソース
・模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/b91f7f3b65c81f32e4c8610ed549ee17.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.08.07