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中国における商品・役務の類否判断について

2023年11月28日

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■概要
中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。
■詳細及び留意点

1.はじめに
 新興国データバンクでは既に、「中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点」(2022.03.07)(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/)を紹介している。
 本記事では、日中両国の商品・役務の類否判断を審査基準で比較することにより、審査基準の考え方の相違を明らかにし、日本の実務者が中国の商品・役務の類否判断を理解するのに資するものとしたい。
 具体的には、「商品または役務の類否判断の基本的な考え方」、「商品間の類否について」、「役務間の類否について」、「商品・役務間の類否について」の4点に分けて解説する。

2.商品または役務の類否判断の基本的な考え方
 中国の商標出願の審査手法については、中国国内の直接出願(以下、「中国国内出願」という。)と、国際登録出願(以下、「マドプロ出願」という。)に分けて説明する。

2-1.中国国内出願の場合
 中国において国内出願をすると、まず、方式審査が行われる。方式審査の中で、出願商標の指定商品・役務を認容するか否かが判断され、認容すると判断された場合、印紙代納付通知書が発行される。期限内に印紙代が納付された場合、受理通知書が発行される。一方、指定商品・役務が認容できないと判断された場合、補正通知書(補正命令)が発行される。補正命令の内容について、補正書や意見書を提出することができる。補正書や意見書によって不備が解消された場合、印紙代納付通知書が発行され、印紙代が納付された場合、受理通知書が発行される。補正書や意見書を提出しても不備が解消できなかった場合、不受理通知書(手続却下)が発行される。
 ここで、出願人として注意すべき点は、中国では、指定商品・役務に関する補正の機会は方式審査中の1回限りである点である。出願時の指定商品・役務の削除または補正しか認められないという規定はないが、1回の提出機会で説明を尽くし、審査官の理解を得ることは容易ではない。よって、「类似商品和服务区分表——基于尼斯分类第十二版(2023文本)」(日本語:「ニース分類第12版(2023年版)に基づく類似商品・役務区分表」)(https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/200902/W020230831580552653183.pdf)に含まれず、また、中国当局に受け入れられる商品・役務以外の商品・役務、すなわち、規範名称ではない商品・役務の指定を日本の出願人が希望する場合、著者は出願前に以下の3つの提案を行う。

 ① 指定商品・役務を中国当局の認容可能性の高い商品・役務名で出願する。
 出願人は、代理人と十分にコミュニケーションを取ることによって、希望する商品・役務に代理人の知見を加味し、当局にとって認容可能性の高い商品・役務名を指定して出願する。
 ② 規範名称ではない商品・役務を指定して出願する場合、「中華人民共和国商標法実施条例」第15条第1項に説明義務が定められていることから、当該指定商品・役務についての説明書を作成し、願書とともに提出する。
 ③ 同時に、規範名称ではない指定商品・役務の上位概念と思われる規範名称の商品・役務を指定することを勧める。規範名称ではない場合、前述のとおり、説明書を提出しても認容は容易ではない。そのため、結果として出願の手続却下となることを避けるため、規範名称ではない商品・役務を削除しても、上位概念の指定商品・役務が受理されるような出願を提案する。

 受理通知書が発行された後、出願は実体審査に進む。実体審査では、指定商品・役務が認容される否かを再度判断することは通常ない。実体審査の判断内容は以下の通り。
 まず、絶対的拒絶事由としての「中華人民共和国商標法(以下「法」という。)」第4条(使用意思欠如の出願)、第10条(商標登録を受けることができない商標)、第11条(商標登録の要件)、第12条(立体商標登録の要件)、第19条(代理機構の義務)について判断する。
 指定商品・役務と関連する絶対的拒絶事由の中に、法第10条第1項第7号(品質誤認、内容誤認)の拒絶理由がある。例えば、「自然」「natural」「nano」などの単語を使用する場合、商品の特徴、品質について需要者が誤認するおそれがあるため、法第10条第1項第7号で拒絶される可能性が高いとされる。近年では、このような拒絶理由が増えているように感じられる。また、法第10条第1項第7号に該当する理由で拒絶された商標を継続して使用した場合、行政処分(「商標の一般的な違法性判断基準」第15条)の対象となるため、注意が必要である。当該条文の審査は日本より随分厳しいと思われ、出願前に代理人に確認して、かかる拒絶査定を受けるおそれのある出願を避け、万一、拒絶査定が出た場合、速やかに使用を中止できる対応が取れるようにする。
 また、商標の標識(mark)が指定商品・役務名を表すなど、法第11条第1項に基づく識別力欠如を理由に拒絶査定が出るケースも存在する。識別力有無の判断は、日本より厳しい傾向があるので、事前に代理人に確認する必要がある。法第11条第1項に該当する場合、通常、使用に問題がなく、かつ、使用することによって識別力を獲得する可能性もある。その場合、改めて商標出願して権利化することになる。なお、出願人の中には識別力欠如と判断された場合、識別力を獲得するまで出願を繰り返す者も存在するが、推奨できない。なぜなら、出願の繰り返しは出願商標に識別力を獲得させることにはならないので、費用が掛かるだけで登録には至らないばかりか、拒絶査定または拒絶審決の数が増えることによって、識別力欠如の事実がより明らかな状況に陥り、識別力獲得の認定を妨げる可能性も生じると考えられるからである。また、出願人の中には、出願の繰り返しは第三者による出願の排除効果を期待できると考える者も存在するが、中国の商標出願の審査期間は拒絶査定まで3~4か月、拒絶査定不服審判を合わせても10~11か月という短い期間しかないので、後願の排除効果の費用対効果は極めて限られていることに留意する必要がある。
 次に、相対的拒絶事由として第30条(他人の登録商標と類似)、第31条(他人の出願商標と類似)が存在する。いわゆる、商標の類似性判断である。商標の類似性判断については、指定商品・役務が類似するか否かを判断した上で、標識(mark)が類似するか否かを判断する。その中で、指定商品・役務の類似性判断は、類似群の概念で判断する。類似群については後述する。

2-2.マドプロ出願の場合
 中国を指定国としてマドプロ出願し、保護認容を受ければ、中国国内で商標権を得ることができる。マドプロ出願の場合、中国当局は、中国国内出願の方式審査の一部である指定商品・役務の審査と実体審査を同時に行う。したがって、マドプロ出願では、指定商品・役務が中国において認められないとする暫定拒絶通報が出る。例えば、日本のパチンコ関連など一部の商品・役務は、中国においては公序良俗違反とされるので留意していただきたい。
 なお、公序良俗に違反しないが新製品や新サービスを指定するため規範名称でない商品名・役務名を試みる場合、中国国内出願ではなく、登録可能性が比較的高いマドプロ出願を選択することを勧める。
 もちろん、マドプロ出願でも規範名称ではない商品・役務であれば、指定商品・役務について暫定拒絶通報が出る場合があり、拒絶理由により下記2つの対応が考えられる。
 ① 公序良俗違反の商品・役務の場合:補正しても登録の見込みはないことから削除を勧める。
 ② その他の商品・役務に補正できる場合:例えば、小売・卸売役務の場合、第35類では、「他人のために売り込み」「他人のために買い入れ」という規範名称の役務が存在するので、当該役務に補正することで拒絶理由が解消される可能性がある。
 マドプロ出願における中国当局の暫定拒絶通報を受けた場合、拒絶査定不服審判を提起するとともに、WIPO国際事務局に対して商品・役務補正を行う。
 中国国内出願の拒絶査定と同じ法的効力を有することから、出願人が通報に不服があっても、補正書や、意見書を提出して対応することが出来ないため、拒絶査定不服審判を提起する。また、中国の場合、不服審判の中で、商品・役務の補正ができないので、WIPO国際事務局に対して商品・役務補正を行う。

 マドプロ出願の場合、中国当局から保護通知書が発行されるが、中国当局に対して登録証明書の発行を要請する必要がある。なぜなら、マドプロ出願が中国で登録されても、中国当局から商標登録証は発行されないため、商標権を主張しようとする場合、中国当局が発行する商標登録証明書が必要になるからである。また、マドプロ出願が中国で権利化できた場合、保護通知書には指定商品・役務の記載がないことから、商標権の権利範囲を確認するためにも、商標登録証明書の発行手続を勧める。

2-3.類似群について
 中国では、商品・役務を判断する際に、日本と同様に類似群制度が採用されている。
 中国の類似商品・役務区分表は、以下を参照されたい。

・商标注册用商品和服务项目申报指南(商品・役務の商標登録事項の申告に関するガイドライン、https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/

 上記ガイドラインは中国語であるため、日本の出願人には、日中両国の特許庁が作成した類似群対応表を活用することも有用である。

・日中韓類似群コード対応表(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_cnipa_kipo-ruiji2020.html

 日本語、英語および中国語において使用する商品・役務と一致するものを選んで中国に商標出願することが望まれる。なお、不明な場合には(日本語が堪能な中国の代理人であっても)、具体的な対象商品の写真、広告写真、類似群対応表を参考にした日本語および英語の指定商品・役務名の候補を示して中国代理人に相談することが望ましい。
 なお、中国の類似商品・役務区分表の改定について明確な基準はないが、基本的にはニース分類に従って変更され、5年毎に大改正が、また、毎年小改正が行われている。

3.商品間の類否について
3-1.商品の類否判断における考え方

 中国では、商品間の類否判断について、商標審査審理指南(2021)p.158(第五章 商標の同一または類似の審査および審理、2. 解釈)において、次のように規定されている。
 「類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象などがほぼ同一または密接に関連する商品をいう。」
(商标审查审理指南(商標審査審理指南、https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202111/t20211123_5673.html
・同上、JETRO仮訳(https:/www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf))

 また、「ニース分類第12版(2023年版)に基づく類似商品・役務区分表」の第1ページ「編集者の説明」には、次の記載がある。

 「類似商品とは、機能、用途、使用原材料、販売ルート、消費者対象などの面において商品に一定の共通性を有し、同一または類似標識(mark)を使用する場合、消費者が特定の関連性を有すると容易に理解し、同一企業が生産する商品と誤認するものを指す。」
・类似商品和服务区分表——基于尼斯分类第十二版(2023文本)(前出)编者说明(ニース分類第12版(2023年版)に基づく類似商品・役務区分表 編集者の説明)

3-2.商品名の分類方法
 指定商品を各区分に分類する方法として、次の3つの分類方法が挙げられる。

 ① 類似商品・役務区分表に記載されている商品名称(通常、規範名称という)であれば、区分表に従って分類される。
 なお、商品名として、ニース分類における類見出し(Class heading)、注釈(Explanatory Note)を記載してはならない。
 ② TM5(商標5大特許庁:日中欧米韓)で中国当局が受け入れると声明した商品については、声明時に公表された区分に分類される。これは随時、追加される。中国で認容される商品名は、大きく3つに分類される。

 ①および②は、以下の中国商標網で検索できる(使用方法は下記関連記事参照)。ただし、検索用語は中国語のみである。
(国家知识产权局商标局中国商标网(中国国家知識産権局中国商標網、http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/gs))

 ③ 上記以外の商品名の場合、区分のテーマ、類見出し、注釈に依拠し、規範名称に照らしながら指定する。これらに依拠しても商品名を特定できない場合、下記1~6の原則によって指定する。
 1 完成品の場合、機能または用途によって分類。
 2 多機能の完成品の場合、主な機能または用途によって分類。
 3 原料、未加工品または半製品の場合、原材料によって分類。
 4 前項の場合、複数の原材料が存在する場合、主な原材料によって分類。
 5 部品の場合、用途によって分類。
 6 専用容器の場合、載せる商品と同一分類。
・商标注册用商品和服务项目申报指南(商品・役務の商標登録事項の申告に関するガイドライン、https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/)の二、商品和服务项目分类申报原则(商品・役務の分類および申告の原則)(一)商品分类原则(商品分類原則)1~6参照

関連記事「中国における商標の調べ方—中国商標網ウェブサイト」(2020.06.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18789/

4.役務間の類否について
4-1.役務の類否判断における考え方

 中国では、役務間の類否判断について、商標審査審理指南(2021)(前出)p.159(第五章 商標の同一又は類似の審査及び審理、2. 解釈)において、次のように規定されている。
 「類似役務とは、役務の目的、内容、方法、対象などの面において、同一または緊密な関連性を有する役務をいう。」
 また、「ニース分類第12版(2023年版)に基づく類似商品・役務区分表」第.1ページ「編集者の説明」(前出)には、次の記載がある。

 「類似役務とは、役務の目的、内容、方法、対象などの面において一定の共通性を有し、同一または類似標識(mark)を使用する場合、消費者が特定の関連性を有すると容易に理解し、同一企業が提供する役務と誤認するものを指す。」

4-2.役務の分類方法
 指定役務を各区分に分類する方法として、次の3つの分類方法が挙げられる。

 ① 類似商品・役務区分表に記載されている役務名称(通常、規範名称という)であれば、区分表に従って分類される。
 なお、役務名として、ニース分類における区分のテーマ、類見出し(Class heading)、注釈(Explanatory Note)を記載してはならない。
 ② TM5(商標5大特許庁:日中欧米韓)で中国当局が受け入れると声明した役務については、声明時に公表された区分に分類される。これは随時、追加される。
 ①および②は、中国商標網(前出)で検索できる。ただし、検索用語は、中国語のみ。

 ③ 上記以外の役務は、区分のテーマ、類見出し、注釈に依拠し、規範名称に照らしながら分類する。これらに依拠しても役務を分類できない場合、下記1および2の原則(「商标注册用商品和服务项目申报指南」(前出)参照)によって指定する。

 1 役務の属する業界並びに役務の目的、内容、方法および対象等を組み合わせて総合的に判断する。
 2 レンタルサービス、コンサルティングサービスおよびフランチャイズサービスは、以下の原則に従って分類する。
 (1) レンタルサービスは、原則として、リース対象物によって実現される役務と同一の区分に分類される。
 例:「レンタル電話」は通信サービスを提供するため、区分38。
 リースサービスはレンタルサービスと同様に分類する。ただし、ファイナンスリースは金融サービスであり、区分36に分類される。
 (2) アドバイス、情報提供、相談等を行うコンサルティングサービスは、原則、提供される役務と同一の区分に分類される。電話、コンピュータネットワークなどの電子的手段によるアドバイス、情報、または相談の提供であっても、分類には影響しない。
 例:「交通情報」は運輸サービスと同じ区分39、「金融コンサルティング」は金融サービスと同じ区分36に分類される。
 (3) フランチャイズサービスは、原則、提供する役務と同一の区分に分類される。
 例:「商業管理のフランチャイズ」は、提供する経営管理サービスと同じ区分35に分類される。
(商标注册用商品和服务项目申报指南(前出)の二、商品和服务项目分类申报原则(二)服务分类原则1、2参照)

4-3.小売・卸売役務について
 「○○小売または卸売役務の提供」が認容されないとの明文規定はないが、医薬品以外の分野において、小売・卸売役務は存在しないと判断されている。
(「北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南(中、英文版)(北京市高級人民法院の商標権利化、権利確認の行政案件の審理指南)」(2019.04.24、https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2019/04/id/3850624.shtml))
 上記指南には、小売・卸売との役務は明確ではないものの、商標権者がデパート、スーパーマーケットなど、場所を提供することによって商業的な取引があり、商品販売に提言、企画、宣伝、コンサルティングなどのサービスを提供する場合、「他人のための売り込み」という役務は、商標の使用と判断できる、と示されている。つまり、北京の裁判所は、医薬品以外の分野において、小売・卸売役務は存在しないと判断している。
 一方、旧商標局は、スーパーマーケットの役務は「他人のための売り込み」役務に含まれないという判断を示した。(「スーパーマーケットの役務と『販売促進(他人のため)』役務とが類似役務に属するか否かの問題に関する返答」(商標監字[2012]第43号、URLなし)
 なお、第35類においては、3503類似群「他人のための売り込み」「他人のための買い入れ」という役務を指定することが可能である。
 以上の状況から、現状では「小売または卸売役務の提供」および「○○小売または卸売役務の提供」は認められないが、万全を期したい場合には、現在でも認められる(「商品名」+「他人のための売り込み」)および(「商品名」+「他人のための買い入れ」)を指定することを勧める。
 また、「他人のための売り込み」と「他人のための買い入れ」は非類似とされているので、売買いずれもカバーしたい場合は、いずれの役務名でも権利取得する必要がある。

5.商品・役務間の類否について
5-1.商品-役務間の類否判断における考え方

 前記の商標審査審理指南(2021)P159(第五章 商標の同一または類似の審査および審理、2. 解釈)において、商品-役務間については特段の記載はないが、前記の商品および役務のそれぞれの記載に準じれば、商品と役務の間に比較的大きな関連性を具備すれば類似と考えられる。

 とはいえ、類似商品・役務区分表には、商品と役務とでクロスサーチを行うような記載がないことから、商品-役務間で類似とされる審査は、通常、行われていない、と考えられる。

■ソース
・商标一般违法判断标准(商標の一般的な違法性判断基準)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/16/art_2073_172273.html ※中国のサイトへ日本からアクセスする場合には、通信状況により接続に時間がかかるか、または接続できない場合がある。
・商标注册用商品和服务项目申报指南(商品・役務の商標登録事項の申告に関するガイドライン)
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/ ・日中韓類似群コード対応表
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_cnipa_kipo-ruiji2020.html ・商标审查审理指南(商標審査審理指南)
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202111/t20211123_5673.html ・商标审查审理指南(JETRO仮訳)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf ・国家知识产权局商标局中国商标网(中国国家知識産権局中国商標網)
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/gs ・北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南(中、英文版)(北京市高級人民法院の商標権利化、権利確認の行政案件の審理指南)(2019.04.24)
https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2019/04/id/3850624.shtml ・类似商品和服务区分表——基于尼斯分类第十二版(2023文本)(ニース分類第12版(2023年版)に基づく類似商品・役務区分表)
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/200902/W020230831580552653183.pdf
■本文書の作成者
北京慧龍律師事務所・北京銀龍知識産権代理有限公司
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.08.17

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