中南米 / 出願実務 | その他参考情報
ブラジル特許出願における遺伝資源の出所開示の制度
2013年09月06日
■概要
ブラジルでは、遺伝資源や伝統知識の出所開示が義務付けられている。すなわち出願人は、INPI(ブラジル知財庁)に対し、指定される様式で出願時又は審査通知に応答して、遺伝材料の出所及び関連する伝統知識、そして該当する場合は対応するアクセス認可番号(又はアクセス承認の許可が取得できなかった事実)を報告しなければならない。■詳細及び留意点
【詳細】
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第IV部4.6、第VII部7.2
(目次)
第IV部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.6 ブラジル p.63
第VII部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 p.248
■ソース
・知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/e3196fb661be4e423df6e97d3d5b1611.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋■本文書の作成時期
2013.08.06