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中南米 / 出願実務


ブラジルにおける地理的表示保護制度

2013年09月06日

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■概要
ブラジル産業財産法には、地理的表示に関する章があり(第IV章第176条から第182条)、独立した知的財産権として保護している。地理的表示の保護を受けるためには、ブラジル知財庁(INPI)に対して地理的表示の登録出願を行う必要があり、方式審査、公告(権利付与前の異議申立)を経て、登録される。なお、地理的表示の出願要件等手続についてはブラジル知財庁(INPI)規則No.075/2000に規定されている。
■詳細及び留意点

【詳細】

模倣対策マニュアル ブラジル編(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節

 

(目次)

第1章 ブラジルにおける産業財産権の取得

第4節 原産地の地理的表示 p.70

 

 諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-22 ブラジル

 

(目次)

第III部 各国・地域における地理的表示保護制度と運用

3‐22 ブラジル p.445

■ソース
・模倣対策マニュアル ブラジル編(2011年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/a1ede8b4b87a53d994d91ce607c988b2.pdf
・諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1d68ada0ee95f461cf10e97e18ec67d8.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
■本文書の作成時期

2013.07.30

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