国別・地域別情報

ホーム 国別・地域別情報 アジア 出願実務 商標 韓国における商品・役務の類否判断について(後編)

アジア / 出願実務


韓国における商品・役務の類否判断について(後編)

2023年05月04日

  • アジア
  • 出願実務
  • 商標

このコンテンツを印刷する

■概要
韓国における審査基準のうち商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。本稿では、前編・後編に分けて商品・役務の類否判断基準について、「商標審査基準」および判例とともに紹介する。後編では、役務の類否について、商品役務間の類否について説明する。標章の類否基準についての「商標審査基準」の記載個所、基本的な考え方、商品の類否については「韓国における商品・役務の類否判断について(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34460/)をご覧ください。
■詳細及び留意点

 標章の類否基準についての「商標審査基準」の記載個所、基本的な考え方、商品の類否については「韓国における商品・役務の類否判断について(前編)」をご覧ください。

4.役務の類否について
 日本の商標審査基準(「類似商品・役務審査基準とは」2ページ目「(2) 役務の類否について」に対応する商標審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
・ 商標審査基準第5部第7章 補充基準4. 指定商品の類否判断基準
・ 類似商品審査基準(特許庁例規第123号、2022年1月1日施行)

(2) 異なる事項または留意点
 役務に関する類似群コードは、原則として商品・役務を区分するコード(役務はS)、韓国分類コード(商品53個類、役務12個類)、商品群コード(01、02等の連続番号)等の5桁で構成されている。ただし、類似群の細分化により1つの類似群を2つ以上に分離した場合、枝番号2桁(01、02等の連続番号)を追加して7桁で構成されている(類似商品審査基準第7条第1項)。

・例示1)類似群コードS050109
S:Services、05:韓国分類第105類(修理・修繕業)、01:韓国分類第105類の第1群(修理・修繕業)、09:枝番号(韓国分類第9類タバコと喫煙器具)
・例示2)類似群コードS100101
S:Services、10:韓国分類第110類(特殊加工業)、01:韓国分類第110類の第1群(特殊加工業)、01:枝番号(韓国分類第1類肥料)
・ 例示3)類似群コードS2001
S:Services、2:卸小売関連役務を示す代表記号、001:韓国分類第1類(肥料)

・役務の類否判断も、基本的には商品の類否判断と同じである。すなわち、類似群コードを参考にするが、商品の属性である品質、形状、用途と生産部門、販売部門、需要者の範囲等、取引の実情等を考慮して一般取引の通念によって判断している(類似商品審査基準第10条)。

 ただし、役務の類否判断と関連して次のような特例がある(類似商品審査基準第11条(類否判断の特例)第2項および第3項) 。

② G390802(ソフトウェア)、G430301(スポーツ衣類、スポーツ用具等)、S2001~S2053(卸売業、小売業、販売代行業、販売斡旋業、商品仲介業、購買代行業)、S050109~S050153(修理業、修繕業、設置業、維持管理業)、S100101~S100114(特殊加工業)、S120999(就職および趣味関連教育サービス業)、S173599・S173699・S173799・S173999・S174099・S174299・S174399・S174499・S174599(第35・36・37・39・40・42・43・44・45類に属するその他役務)は、類似群コードが同一であっても、比較の対象となる商品の特性によって個別に判断しなければならず、枝番号が「00」である未分類コードは、種類番号を除いた類似群コードが同一のすべてのコードについて具体的、個別に類否を判断すべきである。
③ 百貨店業、大型ディスカウントショップ業、スーパーマーケット業、コンビニ業、インターネット総合ショッピングモール業、電気通信による通販仲介業は、それぞれ互いに類似の役務と推定し、これら役務と個別商品に対する小売関連役務とは非類似であるものと推定する。

上記と関連した主要な大法院判例は次のとおりである。
(*) 大法院の判決は、次のサイト(韓国語)で「94후425」(「フ」を「후」に置き換えた番号)を入力すると参照できる。以下、同様である。なお、韓国では全ての判例が公開されていなため、一部の判例については検出できない場合がある。
http://glaw.scourt.go.kr/
参考:「韓国の判例の調べ方」(2017.07.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13872/

(3) 韓国でのClass Headingの役務を指定することを認めるか否かに関する審査基準について
 Class Heading(包括名称という)は、狭義の包括名称と広義の包括名称に分類している。役務の記載において包括名称は許容されないが、商品の名称と類区分に関する告示で認める狭義の包括名称と広義の包括名称は記載することができる(特許庁告示2021-25号「商品の名称と類区分に関する告示」第5条参照)。包括名称の定義および例示は次のとおりである(商標審査基準第2部第4章1.1.3、商標法施行規則第28条第1項「別表1」、商品の名称と類区分に関する告示「全体リスト」を参照して作成した)。

区分 狭義の包括名称 広義の包括名称
定義 同一の商品類区分内で同一の類似群に属するいくつかの商品を含む 同一または複数の商品類区分内で複数の類似群に属する商品を含む
包括名称事例 (商品類、類似群コード) 運送業(第39類、S080101) 商品の運送/保管および包装業(第39類、S080101, S090101, S173901)
該当する商品 船舶運送業、航空運送業等 商品運送業、商品保管業、運送用商品包装業

 指定サービス業の類否判断に対する判決(大法院2002年7月26日言渡し2002フ673判決)によれば「指定サービス業の類否は、提供されるサービスの性質や内容、提供手段、提供場所、サービス業の提供者および需要者の範囲等、取引の実状等を考慮して一般取引の通念に従って判断すべきであるところ、近年多くの種類のサービス業がインターネットを利用してインターネット上で広告が行われ、取引が成立する等のインターネットを道具に活用するとして、インターネット通信業自体とこれらサービス業を互いに類似しているとはみなせない。」と判決している。
また、上記判決とは逆に類似しているとした判決(大法院2018年11月9日言渡し2016フ1376判決)によれば、登録役務商標の指定サービス業である“デパート業、大型ディスカウントショップ業、スーパーマーケット業、コンビニ業”と先登録役務商標の指定サービス業である“衣類·帽子·靴等の販売代行業、衣類·帽子·靴小売業”の類否については、「需要者を相手に直接販売するサービスを提供するという点でサービスの性質、内容、提供方法が類似しており、サービス提供に係る物品と需要者も共通しているため、両サービス業に同一または類似した役務商標を使用する場合、一般取引の通念上、同一の営業主体によって提供されるサービスと誤認される恐れがあり、両サービス業が類似していると判断する。」と判決している。

■大法院2002年7月26日言渡し2002フ673判決
 原審判決理由によれば、原審は、本件の登録された役務商標と引用役務商標が外観は異なるが「メタランド(MetaLand)」という呼称が同一であり、全体的に類似すると前提した後、無効審判が請求された本件の登録された役務商標の指定役務であるインターネットサイバーショッピングモール管理および賃貸業、インターネットを利用した各種物品の販売代行、斡旋業等、いわゆる「電子商取引」を主たるサービスとする役務と、引用役務商標の指定役務のうち「コンピュータを利用したインターネット通信業」の類否を対比して、本件登録された役務商標の指定役務内容が主に既に提供されているインターネット網を利用してオンライン上で財貨や用役の取引を仲介、斡旋するか販売を代行することであるのに対し、引用役務商標の指定役務は、使用者がインターネットを利用して通信ができるように通信設備と回線、接続を保証する一方、情報を交換することができるインターネット網または検索網を提供するか掲示板を運営することを核心とするサービスであって、両指定役務は、その役務の種類、内容、設備、提供の形態と主体を異にし、需要者もインターネットを利用して通信をしようとする人と、具体的にそれと共に具備されたインターネット通信環境を利用して財貨や用役の取引をしようとする人であって概念上区分されることができるため、結局、本件登録された役務商標の指定役務と引用役務商標の指定役務は、互いに類似するといえず、本件の登録された役務商標はその指定役務に関して無効になることができないという趣旨と判断した。
指定役務の類否は、提供される役務の性質や内容、提供手段、提供場所、役務の提供者および需要者の範囲等、取引の実情等を考慮して一般取引の通念によって判断すべきものであるところ(大法院1999年11月23日言渡し97フ2842判決等参照)、最近多くの種類の役務が、インターネット通信を利用してインターネット上で広告が行われ取引が成功する等、インターネット通信を道具として活用するとして、インターネット通信業自体とこれら役務を互いに類似するとみることはできない。

■大法院2018年11月9日言渡し2016フ1376判決

2)本件の登録された役務商標の指定役務と、先登録された役務商標1、2の指定役務のうち販売代行・斡旋業、および先登録された役務商標3の指定役務のうち販売代行業と小売業は、衣類およびファッション雑貨等を需要者を相手として直接販売するサービスを提供するという点で、サービスの性質、内容、提供方法が類似し、サービス提供に関わった物品と需要者も共通する。

3)本件の登録された役務商標の指定役務は、一定の場所で多様な製品を販売するという点で、先登録された役務商標の指定役務と差異がある。しかし、次のような事情に照らしてみると、両役務に同一または類似の役務商標を使用する場合、一般取引の通念上、同一の営業主体によって提供されるサービスと誤認されるおそれがある。
イ)本件の登録された役務商標の登録決定当時の取引の実情をみると、衣類を始めとして靴、帽子等のファッション雑貨等を1つの店鋪や建物または隣接した場所で陳列して販売するか、同一の営業主体が百貨店業、大型ディスカウントショップ業とともにスーパーマーケット業、コンビニ業を営業する傾向があった。
ロ)特に百貨店で衣類やファッション雑貨等が占める比重が高いという取引の実情を勘案すると、百貨店業と先登録された役務商標の指定役務が取扱う製品は、相当部分重複する。
ハ)原告が先登録された役務商標を出願する当時、百貨店業、大型ディスカウントショップ業、スーパーマーケット業等の「包括名称」を役務名称として指定することができなかったので、そのような包括名称の指定役務を営為しようとする場合には、取扱う商品に対する販売代行、卸・小売役務を1つ1つ列挙して役務として指定するしかなかった。
ニ)百貨店や大型ディスカウントショップ内部の店鋪は、製造業社から物品の供給を受けて需要者に直接販売し、百貨店や大型ディスカウントショップの営業主体に賃貸料や手数料を支給するのが大部分なので一般的な衣類、雑貨小売店と運営方式が類似する。
ホ)本件の登録された役務商標の審査当時に適用された特許庁の類似商品、役務審査基準には、本件の登録された役務商標の指定サービス業である包括サービス業名称と類似の例として化粧品・かばん・靴・下着販売代行・斡旋業等が記載されている。
4) それにもかかわらず原審は、本件の登録された役務商標と先登録された役務商標の指定役務が類似しないという等の理由で、本件の登録された役務商標が旧商標法(2016年2月29日法律第14033号で改正される前のもの)第7条第1項第7号に該当しないと判断した。
このような原審の判断には、役務の類似に関する法理を誤解して必要な審理を尽くさないことにより判決に影響を及ぼした誤りがある。

5.商品役務間の類否について
 日本の商標審査基準(「類似商品・役務審査基準とは」2ページ目「(3) 商品役務間の類否について」に対応する商標審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
・ 商標審査基準第5部第7章 補充基準4. 指定商品の類否判断基準
・ 類似商品審査基準(特許庁例規第123号、2022年1月1日施行)

(2) 異なる事項または留意点
 商品と役務の類否について、類似商品審査基準第11条(類否判断の特例)第4項および第5項)に次のように規定されている。

④ 商品とサービス業間は、原則として類似度が低いものと推定する。ただし、次の各号の事項を総合的に考慮して出所の誤認・混同のおそれがある場合には、類似のものとみることができる。
1. 商品の製造、販売とサービス業提供が同一事業者によって行われることが一般的であるが、そして一般人がそのように考えるのが当然であると認められるか否か
2. 商品とサービス業の用途が一致するか否か
3. 商品の販売場所とサービス業の提供場所が一致するか否か
4. 需要者の範囲が一致するか否か
5. 両標章が全体的に同一であるか極めて類似するか否か
⑤ G390802(ソフトウェア)商品と第35類~第45類に属するサービス業間の同一類否は、第4項のうち第2号に特に重点を置き、第1号から第4号までを全て考慮するが、両標章が全体的に同一であるか極めて類似の場合に限って類似の商品と判断する。

 上記に係る大法院判例(大法院1999年2月23日言渡し98フ1587判決)等によれば「商品とサービス間の同種・類似性は、役務と商品間の密接な関係の有無、商品の製造・販売とサービスの提供が同一事業者によってなされるのが一般的か、そして一般人がそのように考えるのが当然であると認められるか、商品と役務の用途が一致するか、商品の販売場所とサービスの提供場所が一致するか、需要者の範囲が一致するか、類似の標章を使用する場合に出所の混同を招くおそれがあるかという点等を考慮して、取引社会の通念によってこれを判断すべきである。」と判断している。

■大法院1999年2月23日言渡し98フ1587判決
 原審判決理由によれば、原審は、本件の登録された役務商標の指定役務(理学療法業、健康診断業、医療保健装備販売斡旋業、検査機器および装備販売斡旋業、在宅医療機器販売斡旋業)は、その対象役務が引用商標の指定商品(内視鏡、脳波計、体温計、心電計、吸引器)を含んだ医療機器の使用、流通等に関連したものであるため、その取扱品目が同種の商品に属するもので密接な関連があり、医療用機械機具およびその部品を取扱う業界は、市場が狭く業種が細分化されず、その製造・販売業者が流通業等の関連役務にも多様に進出しており、一般需要者もそのように考える傾向がある点等の取引社会の実情に照らして、本件の登録された役務商標を上記各指定役務に使用する場合、一般需要者に上記指定役務が引用商標権者の営業として誤認・混同させるおそれがあるため、本件の登録された役務商標の指定役務と、引用商標の指定商品の間に、同種、類似性が認められると判示した。

 しかし本件の登録された役務商標の指定役務のうち理学療法業および健康診断業と、引用商標の指定商品間の同種・類似性に関して察するに、上記役務で引用商標の指定商品等のような医療機器を使用するものであるという側面で、上記役務は引用商標の指定商品等と関連があるといえるが、取引社会の実情上、医療機器製造・販売業者等が業種の拡大を介して理学療法業や健康診断業にも進出しているのが一般的であるかどうか、一般需要者もそのように考える傾向があるかどうかについては、疑問をぬぐうことができず、理学療法業や健康診断業と医療機器取扱(製造・販売等)の場所が、相互一致する傾向があるものでもなく、理学療法ないし健康診断業の需要者の範囲と医療機器自体の需要者の範囲が相互一致するともみることができず、さらに、登録された役務商標を「理学療法業」、「健康診断業」の役務商標として使用するとしても、引用商標権者がその役務を運営するものと誤認・混同するおそれがあると断定することもできない点等に照らして、取引通念上、本件登録された役務商標の指定役務のうち理学療法業および健康診断業と引用商標の指定商品の間に、類似性が認められると容易に断定することはできない。原審が、理学療法業および健康診断業も引用商標の指定商品と類似すると判断して、上記理学療法業、健康診断業に係る本件登録された役務商標も引用商標と類似の役務商標として、旧商標法第46条第1項、第9条第1項第7号の規定により無効と判断したことは、商品と役務の類似性に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼし違法といえ、この範囲内で控訴理由の主張は妥当である。

■大法院2006年7月28日言渡し2004フ1304判決
 商標は商品そのものを、役務商標は役務の出所を識別させるための標章として、各々が果たす機能が異なるため、商品と役務間の同種・類似性を過度に広範囲に認めてはならないといえるものであり、したがって、商品と役務間の同種・類似性は、役務と商品間の密接な関係の有無、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によってなされるのが一般的か、そして一般人がそのように考えるのが当然であると認められるか、商品と役務の用途が一致するか、商品の販売場所と役務の提供場所が一致するか、需要者の範囲が一致するか、類似の標章を使用する場合に出所の混同を招くおそれがあるかという点等を考慮して、取引社会の通念によってこれを認めなければならないものである(大法院1994年2月8日言渡し93フ1421、1438判決、1999年2月23日言渡し98フ1587判決等参照)。

■ソース
・韓国の商標審査基準(日本語)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2022.pdf
・韓国の商標審査基準(原文)
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155
・韓国の類似商品審査基準(特許庁例規第123号/2021年12月27日改正)
https://www.law.go.kr/행정규칙/유사상품심사기준/(123,20211227)
・日本の類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun12-2023/info04.pdf
・商品の名称と類区分に関する告示(特許庁告示2021-25号/2021年12月27日改正)
https://www.law.go.kr/행정규칙/상품의명칭과류구분에관한고시/(2022-26,20221227)
全体リスト:https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?aprchId=BUT0000047&keyword=&menuCd=SCD0200639&ntatcSeq=19376&pageIndex=1&searchCondition=1&sysCd=SCD02
・韓国商標法施行規則(原文)
https://www.law.go.kr/법령/상표법시행규칙
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.12.26

■関連キーワード