アジア / 出願実務
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)
2023年05月02日
■概要
タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。■詳細及び留意点
タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」をご覧ください。
3.コンセント制度における審査について
(1) 提出されたコンセントを審査官が無条件で認容し、併存登録が認められる場合、その根拠となる法令、審査基準等の場所
特に法令・商標審査マニュアル等で定められていない。
(2) 提出されたコンセントを審査官が審査する場合または参酌する場合、併存登録が認められる要件と、その根拠となる法令、審査基準等の場所
特に法令・商標審査マニュアル等で定められていない。
(3) (2)における留意点
出願時、または、商標の類似を理由とする拒絶に対する不服審判の請求時、出願人が同意書を提出した場合、登録官および商標委員会は、タイ商標第27条に基づく2つの商標の併存登録を求める同意書を受理することは強制されない。
同意書が提出された場合でも、登録官は、出願商標に対して先行登録商標を引用して、オフィスアクションを発行する。
また、商標委員会は、視覚的・聴覚的態様および/または商品に関して類似する場合、商品の出所または商標権所有者に関して公衆に誤認混同を引き起こす可能性があるとの理由から、登録官の拒絶査定を維持する。商標委員会は、商標委員会規則第11条*1に従い、提出された証拠書類(同意書を含む)が、出願人が製品を広く流通させていること、商標が公衆の間で広く認識されるように宣伝されていること、商標がタイにおいて長期間使用されていることを証明するには不十分であると判断する。したがって、同意書を含むこのような証拠書類は、タイ商標法第27条に基づいて商標の併存を要求する上で効果的ではない。
*1:商標委員会規則第11条には「第10条に基づく提出書類又は証拠が外国語である場合、請求人は、翻訳者による翻訳証明付きで、全部又は特定の重要部分についてタイ語訳を提供しなければならない」旨が記載されている。なお、実務では、請求人がタイ語翻訳を提供しない場合、証拠を考慮するか否かは商標委員会の裁量により判断されるといわれている。
IP&IT裁判所、専門事件控訴裁判所および最高裁判所は、登録官および商標委員会よりも、非類似の主張に対して寛容である。3つの裁判所はいずれも通常、商標登録についてより広範な見解をとっている。裁判所は、継続的に長期間に渡る商標の使用を証明する証拠および同意書とともに、法的主張に基づいて判断を下す。このような証拠は、タイ商標法第27条に基づき、双方の商標が併存できるという裁判所の判断をもたらす場合がある。
同意書を受理するか否かは、裁判所の裁量である。登録商標と後願商標の両方が同一であるが、商品が異なる流通経路を通じて入手可能である場合、裁判所は、タイにおける一定期間の商標の使用を証明する同意書および証拠書類により、商標の併存を認める。重複する商品があるが、両商標が同一でない場合、裁判所は、出願人がタイにおいて長期間にわたり商標が広く使用されていることを示す同意書および文書による使用証明書を提出し、その結果、公衆が後願出願人の商標が付された商品と登録商標が付された商品を区別することができる場合にも、併存を認める。
4.コンセントの提出時期
(1) コンセントの提出時期
商標所有者は、審査段階において登録官に出願時に、審判請求日から60日以内に商標委員会に、法廷審問期日前の7日間の間にIP&IT裁判所に、タイおよび外国においてその商標が使用されていることを示す証拠とともに同意書を提出することが推奨される。
(2) 提出時期について留意点
コンセントの提出時期は以下のとおりである。
No. | 同意書提出の段階 | 同意書の提出時期 |
1 | 出願段階 | 同意書は、登録官の実体審査の資料として、出願時に出願書類とともに提出されるべきである(商標審査マニュアル第2章第2部3.3、 タイ商標法51-1条)。 |
2 | 審判段階 | 同意書は、不服申立てから60日以内に、他の裏付け資料とともに商標委員会に提出しなければならない(商標委員会規則第10条)。 |
3 | 訴訟段階 | 同意書は、訴状提出時に記載された裏付け証拠として、法廷審問日の7日前までにIP&IT裁判所に提出しなければならない(民事訴訟法第88条)。 |
5.コンセントの書式
コンセントの書式の規定はないが、同意書に記載しなければならない事項は、以下のとおりである。
・登録商標の所有者が、同意を要求する後願出願人の商標の使用/登録に同意する商品およびサービス
・引用された商標権者の署名および同意の説明
・同意書は原本または認証謄本でなければならないこと
・登録商標の所有者がタイにおいて指定商品等における商標の使用および登録を認める旨の陳述書
6.コンセントによる併存登録後の要件について
(1) コンセントにより併存登録された商標と引用商標について、それぞれを譲渡する場合の譲渡の制限の有無
いずれの商標に関しても、譲渡の制限はない。
(2) 併存登録された商標の更新時にコンセントも更新(新たにコンセントを提出すること)の必要有無
裁判所で同意書が受理され、商標が登録され、その後10年ごとに更新する場合、登録商標の更新時に新しい同意書を新たに提出する必要はない。
(3) 併存登録後、引用商標権者によるコンセントを取下げの可否(可能である場合、登録された商標への影響や取下げの時期の期限の有無;その根拠となる法令、審査基準等の場所)
同意書は、登録を認める裁判所の判決をもたらすための証拠書類の一部にすぎないため、商標が登録されている場合、引用商標権者は、両者の相互の私的合意に基づく併存登録後、同意を取下げることは可能である。ただし、後の出願人の商標が有効に存続している必要がある。先願登録商標の商標権者が後の出願人の登録を取消すことを希望する場合、商標委員会および/または裁判所に取消しを請求することができる。
7.アサインバックについて
7-1タイにおけるアサインバック運用の可否
2016年に改正商標法が施行される以前の商標法第14条および第50条に基づいて、同一所有者の連合商標の登録が義務付けられており、登録された連合商標すべてを譲渡または継承されなければならなかった。
2016年改正法により、連合商標制度が廃止(商標法第14条と第50条廃止)され、登録商標の所有者が一部の商品について商標を他人に譲渡することを可能にするタイ商標法第51-1条に従って、商品全体または商品の一部について商標を譲渡することができるようになった。
タイ商標法第51-1条は、商標の譲渡人および譲受人が、アサイン/アサインバックされた商標に類似する他の商標を出願した後に、損害を防止するために譲渡人および譲受人を保護することを目的としている。
タイ商標法第51-1条に基づく登録官の登録査定による受益者は、先のアサイン/アサインバックされた商標に類似する商標の新規出願の前に、譲渡人、譲受人または相続人としての関係を有していなければならない。
根本的な問題は、タイ商標法第51-1条に基づく特別な状況を確立するために、アサイン/アサインバックの方式を使用する必要があることであり、これにより同意書が受入れられるようになる。タイの実務慣行では、譲渡人、譲受人または相続人からの同意書は、このような特定の状況下でのみ受入れられ、それ以外では受入れられない。
商標審査マニュアル 第2章第2部3.3によれば、タイ商標法第51-1条に基づく同一または類似する商標登録の検討は以下のとおりである。
(A) 登録官は検討の結果、出願人の商標が譲渡、譲受または相続された他人の出願商標または登録商標と、第13条または第20条に基づいて同一または類似すると判断する。
(B) 出願人がタイ商標法第48条または第49条に基づいて、(1)譲渡人、(2)譲受人または(3)相続人であるか否か。
(C) アサイン/アサインバックの日付が、新規出願日より前または同日である。
(D) 出願人が以下の詳細が示されている商標登録の同意書を有していなければならない。
・出願商標の譲渡人、譲受人または相続人であることに関する詳細。
・譲渡日または相続日に関する詳細。
・同意書は原本を使用する。複数の出願に提出する場合、最初の出願に原本を提出し、他の出願は写しを提出して原本はどの出願にあるか明記する。
(E) 登録官は特別な事情があるとして同一または類似する商標を登録することができる。
第51-1条に関する登録官の審査指針
(A-1) 出願人が、譲渡人、譲受人または相続人の出願中または登録商標に類似する標章を提出する際に、同意書を新たな出願書類とともに提出しない場合、登録官は、商標法第13条または第20条に基づいて登録済または出願中の標章を引用する。
(A-2) 商標法第13条または第20条に基づいて商標が拒絶された場合、出願人は次の権利を有する。
・商標委員会に異議を申立てる。この場合、出願人は登録官に対して第51-1条の権利を行使することはできない。
・上訴期間前または拒絶受領後60日以内に、第51-1条に基づく権利を主張する同意書を登録官に提出すること。登録官は、出願人及び登録商標の所有者に通知及び理由を交付することにより、第13条または第20条に基づく異議を取消し、第27条に基づく共存を認める。
(B-1) 出願人が登録願書(書式Kor.01) と共に同意書を提出せず、登録官は検討の結果、その者の譲渡、譲受、または相続した商標と第13条または第20条に基づいて同一または類似すると判断した場合、登録官は通常通り第13条または第20条命令を発出する。
(B-2) 出願人が同意書を提出せず、登録官が第13条または第20条命令を発出したとき、出願人には以下2つの権利がある。
・登録官命令に対して審判請求する。審判請求の権利を行使した場合、出願人はさらに審査段階で第51-1条の権利を行使することはできない。
・第51-1条の権利を行使する。出願人は審判請求期限までに全ての譲渡人、譲受人または相続人からの商標登録同意書を提出しなければならない。この場合、登録官は第13条または第20条命令を取消し、他の問題が無い場合には第27条に基づき登録を認め、出願人および先行商標の所有者に対し理由を付して通知書で命令を伝える。
(C-1) 登録官が検討の結果、その者の譲渡、譲受、または相続した商標と第13条または第20条に基づき同一または類似すると判断し、出願人が登録同意書を提出した場合、登録官は商標登録できる特別な事情があるとみなし、商標を登録することができる。
このとき、譲渡された区分について検討する必要はなく、登録官は第13条または第20条に基づき同一または類似すると判断すれば十分である。
(C-2) 登録官は出願人に対し、陳述書(書式Kor.20)を用いて譲渡、譲受または相続について説明し、登録出願の譲渡人、譲受人または相続人であることに関する詳細を示した書類を添付するよう命令を発出することができる。
審判で認容審決を得る可能性は低いため、類否について登録官により拒絶された場合や費用および時間のかかる裁判手続を理由に、後願出願人は、先願商標の所有者に出願を一時的に譲渡することにより、商標を譲渡し、それをアサインバックすることを検討することができる。後願出願人の出願商標が登録された後、その商標を元の所有者に戻すことができる。
しかしながら、このようにすることで、誤認混同するほどに類似する商標は将来の出願がより複雑になると予想される。各当事者の新規出願は、拒絶を回避するために相手方からの同意書の提出を必要とする。
したがって、タイ商標法第51-1条を利用すると、当事者間の継続的で長期的な関係が必要になる。
7-2.その他
タイには、上記7-1.以外の理由によるアサインバック制度はない。したがって、アサインバックは、タイ商標法第51-1条に従う必要がある。
■ソース
・商標法(タイ)https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou.pdf ・商標審査マニュアル 仏暦2565年(西暦2022年)版(タイ)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/manual20220117_th.pdf ・商標委員会規則(Regulations of the Board of Trademarks)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/7648d2b29f764ca1670ebe45699ad6a8.pdf ・民事訴訟法(The Civil Procedure Code)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/0f172648c403905b6f0d4ab2a9a27b9a.pdf
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins International Ltd.■本文書の作成時期
2022.09.01