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中国における悪意のある商標登録行為の取締りについて
2023年04月18日
■概要
2019年中国『商標法』の法改正により、『商標法』第4条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された後、中国国家知識産権局(CNIPA)は、悪意による商標の登録を厳しく取締るために一連の措置を実施している。本稿では、関連措置の概要、悪意のある商標登録の種類、取締る手段・実績、問題点などについて解説する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所 中国商標弁理士・商標部部長 肖 暉■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.12.07