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韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

2023年04月25日

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■概要
商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第83条・第84条・第85条・第88条)。
また、2020年10月20日施行の改正法により、商標法第84条第3項が削除となり、共有者全員による更新登録申請が不要となった。
■詳細及び留意点

1.申請時期
 商標権の存続期間更新登録申請書は、商標権の存続期間満了日前1年以内に提出しなければならない。この期間に存続期間更新登録申請をしなかった場合であっても、商標権の存続期間が終わった後6か月以内ならば申請が可能であるが、この場合、追加費用がかかる(商標法第84条第2項、特許料等の徴収規則第5条第2項第3号(ロ))。

2.申請者
 2020年10月20日以前は、商標権が共有である場合には、共有者全員が共同で商標権の存続期間更新登録申請をしなければならないとされていたが、同日施行の改正法により商標法第84条第3項が削除となり、この制限がなくなった。

3.申請手続
 申請手続は、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出することにより行う。なお、更新登録料は、商標権の設定登録料と同じく、10年分を一括納付することもできるし、2回に分割して納付することもできる(商標法第72条)。

4.効力
 商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる(商標法第85条第1項)。なお、商標権の存続期間更新登録は、原登録の効力が終わる翌日から効力が発生する(商標法第85条第2項)。

【留意事項】
(1) 商標権者の名称および住所が変わっている場合には、商標権の存続期間更新登録申請前に、名称および住所の変更手続をしておくことが望ましい。
(2) 日本では、商標権の更新は存続期間満了の6か月前からとなっている(日本商標法第20条第2項)が、韓国では、1年前から更新登録申請が可能である。
(3) 商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされるが、更新日に関係なく、3年間継続して商標を使用していない場合は、不使用による取消事由になり得る(商標法第119条第1項第3号)ので注意が必要である。

■ソース
・韓国商標法
http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_26_20220203.pdf ・特許料等の徴収規則
http://www.choipat.com/menu31.php?id=110&ar_date=2021/02/15#2021/02/15
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.01.16

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