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タイにおける非アルファベット文字の取り扱いに関する一般的な留意点(後編)

2023年02月28日

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■概要
カタカナを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、タイにおけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるカタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準について、タイの商標審査マニュアル(以降、タイ商標審査マニュアルという)および判例とともに紹介する。後編では、外国語マーク、非アルファベット文字およびカタカナの類否について、外国語商標、非アルファベット文字商標およびカタカナ商標の識別力について解説する。類否基準に関するタイ商標審査マニュアルの記載個所、標章の類否判断に関する基本的な考え方、マークの類否判断における(外観、称呼、観念)の認定、外観、称呼、観念の類否については「タイにおける非アルファベット文字の取り扱いに関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33876/)をご覧ください。
■詳細及び留意点

 類否基準に関するタイ商標審査マニュアルの記載個所、標章の類否判断に関する基本的な考え方、マークの類否判断における(外観、称呼、観念)の認定、外観、称呼、観念の類否について「タイにおける非アルファベット文字の取り扱いに関する一般的な留意点(前編)」をご覧ください。

5.外国語マーク、非アルファベット文字およびカタカナの類否について
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 タイ商標審査マニュアル(第2章第1部「3. 称呼および翻訳の検討」21-22頁)によると、外国語商標の場合、翻訳(Translation)および音訳(Transliteration)/発音(Pronunciation)のほか、一般的な辞書、信頼できる翻訳機関等の信頼できる情報源からその事実を証明する書類を出願時に提出することが要求されている。さらに、審査期間中、登録官は、辞書または他の情報源と一致するように翻訳および/または音訳/発音を修正するよう出願人に指示する場合がある。出願人が誤った意味または音訳/発音を提供した場合、タイ知的財産局から修正を要求するオフィスアクションを受ける恐れがある。
(注:「音訳(Pronunciation)」とは、現地語(タイ語アルファベット)で商標の文字による単語を表現したものを意味する(例えば、日本の漢字を表現するためにタイ文字を使用して表現する)。「発音(Pronunciation)」とは、(例えば、出願した商標が出願人によって意図した)音で表現した単語の発音を意味する。

 タイ商標審査マニュアル(第2章第2部「3. 商標の同一性または類似性の検討」84-85頁)によると、商標調査の方法は次のように記載されている。

1) 図形商標調査:ウィーン分類コードにより検索する
2) 文字商標調査:以下の方法で調査し、いずれかの方法により商標と先行商標との類否判断を行う
 (a) 最初の文字と最後の音
 (b) 類似する単語・同一の単語
 (c) 最初の文字とその他の直前の音(医薬品のみ)
 (d) 各音節の響き

 タイ商標審査マニュアルには日本語文字の審査実務が規定されていないため、登録官は上記の方法に従って調査を行う。

 タイ商標審査マニュアル(第2章第1部「3. 商標の同一性または類似性の検討」21-22頁)によれば、出願人は、翻訳および音訳/発音、ならびに、その事実を証明する書類(例:一般的な辞書、信頼できる翻訳機関による翻訳)を提出しなければならないとされている。経験的に、出願人が知的財産局に提出した当該商標のタイ語の発音、辞書または翻訳機関による翻訳に基づいて、商標の外観および/または英語に加えて外国語の発音の調査が行われることに留意すべきである。また、登録官は、ウィーン分類コードNo.28.3(中国語による文字および日本語による文字)を使用して、図形/非アルファベット文字の調査を行う。このように、異なる漢字、ひらがな、カタカナで構成されている商標であっても、タイ語の音訳/発音や商標全体の外観のみが、日本語やその他の外国語の先行商標と類似または同一であれば、その商標は他の商標と類似するとみなされる。

(3) アルファベット文字、非アルファベット文字およびカタカナの類否
 タイ商標審査マニュアルでは、カタカナ、ひらがな、漢字を含む日本語文字の審査実務について具体的に示されていないため、日本語文字で構成される商標は、称呼および意味を有する文字商標とみなされる。したがって、対象商標の称呼のみが先行商標と類似している場合、商標全体を考慮し、知的財産局は対象商標が先行商標と混同するほどに類似するとみなす。さらに、上述のとおり、登録官は、日本語文字についてもウィーン分類コードを使用して、図形/非アルファベットの調査を行う。したがって、登録官は、類似する本質的要素からなる先行商標と類似する旨を理由として、商標を拒絶することができる。

6.外国語商標、非アルファベット文字商標およびカタカナ商標の識別力について
 タイ商標審査マニュアルでは、日本語や外国語で構成される商標の審査実務について具体的に説明されていないため、カタカナを含む日本語文字についても同じ識別力の審査実務が適用される。すなわち、商標がタイ商標法第7条第2段落(2)を満たしている場合、その単語が商品の特性や品質に直接表すものではなく、商標登録が認められる。

 タイ商標審査マニュアル(第2章第2部「1. 識別性のある商標の検討」37頁)によると、タイ商標法第7条第2段落(2)は、文法的に誤った綴りを使用して意図的に書かれた単語を含む、音訳された単語で構成される商標にも適用されなければならない。最後に、登録官は、インターネットなどの信頼できる情報源から商標に含まれる単語の意味を調査することができるが、その意味は登録官の不合理な個人的想像に由来するものであってはならない。

 タイ商標審査マニュアル(第2部第2部「1.識別性のある商標の検討」38頁)には、以下のいずれかの特徴を有する場合、単語または単語の組合せは、商品の性質または属性を直接記述するものとみなされると説明されている。

(1) 固有の意味
 単語に多くの意味があり、そのうちの1つが商品の性質や属性を直接説明するものである場合、その単語は識別力がないと判断される。これには、単語の省略形も含まれる。
(2) 音訳
 商標に他の言語の単語の音訳が含まれている場合、その言語の単語の意味を考慮する必要がある。

 また、タイ商標審査マニュアル(第2章第2部「1.識別性のある商標の検討」39頁)によれば、登録官は、出願人が通常はそのような単語に使用されない代替的な意味および/または発音を意図的に提供した場合であっても、その単語が商品/役務を記述するものであるか否かを判断する。同時に、登録官は、辞書の意味またはインターネット上で見つけた意味と一致するように商標の翻訳を修正するよう出願人に要求する。この一般的な審査実務は、カタカナ、ひらがな、漢字からなる商標にも適用される。

 外国語商標の識別力に関する審査の運用について、日本語を含む外国語には特定の審査基準がないため、カタカナ、ひらがな、および/または、漢字は、意味および称呼を有する文字商標とみなされる。そのため、登録官は、商標のカタカナ、ひらがなおよび漢字の翻訳、辞書、インターネットおよび/またはその他の信頼できる情報源に基づいて商標の意味を検討し、一般のタイ人が直ちにそのような言語を理解するか否かにかかわらず、識別力の欠如を理由に商標を拒絶できる。したがって、登録官は、そのような日本語(カタカナ、ひらがな、漢字)のタイ語訳が出願された商品/役務の特徴または品質を記述しているか否かを検討する。

 特にカタカナについては、登録官は、「バイバイフィーバー」の商標委員会審決No.772/2558(2015)(URL:N/A)に従って、どの英単語からカタカナの単語が派生したかを検討する。商標委員会は、対象商標の日本語文字(カタカナ)が英単語の「BYEBYE FEVER」の音訳であると判断した。第5類の商品(例えば、医薬品)に対象商標を使用する場合、対象商標は商品の特性または品質に直接記述しているため、タイ商標法第7条第2段落(2)により、識別力を有さないと判断した。

 また、商標委員会審決No.1115/2554(URL:N/A)に基づく商標の識別力に関する別の事例がある。商標委員会は、商標「丼丼亭」は、1文字目と2文字目の「丼」は、「食品をのせたご飯の丼」を意味する「DONBURI」と発音することができ、3文字目の「亭」は、通常レストランの名前で使用される「TEI」と発音することができることから、対象商標は「丼屋」を意味し、牛丼、鶏丼、刺身丼など、第30類の商品を記述するものであるため、タイ商標法第7条第2段落(2)により、識別力を有さないと判断した。

■ソース
商標法(タイ)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou.pdf 商標審査マニュアル 仏暦2565年(西暦2022年)版(タイ)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/manual20220117_th.pdf 商標審査基準(日本)「十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins International Ltd.
■本文書の作成時期

2022.09.01

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