アジア / 出願実務
ベトナムにおける特許の審査手続
2023年01月24日
■概要
ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。
■詳細及び留意点
1 方式審査
書誌的事項に不備がある場合、補正のための期間として通知の発行日から2か月を設定する(16/2016/TT-BKHCN(以下「通達16/2016」)第12条đ))。
出願人は、手数料を支払うことによって、当該期間を2か月延長するよう、1回に限り請求することができる(通達16/2016第9条)。
2 実体審査請求
実体審査請求は出願日(優先日)から42か月以内に行う必要があり、実体審査は実体審査請求が行われた出願に対してのみ行われる。実体審査請求は第三者であっても行うことができる。期間内に実体審査請求が行われない場合、出願は取下げられたものとみなされる(知的財産法第113条)。
実体審査請求は所定のフォーマットを用いて申請する(知的財産法第114条)。
なお、実体審査期限は、不可抗力事象(自然災害、戦争等)や客観的障害(病気、出張など)が存在する場合には延長することができるが、6か月を超えてはならない(通達16/2016第23条a))。
3 実体審査
実体審査請求がなされた場合、実体審査請求(出願公開前に実体審査請求したときは公開日)から18か月以内に(知的財産法第119条(2)(a))、ベトナム国家知的財産庁(IP Viet Nam)の審査官による実体審査が行われる。
出願人が実体審査中に、自発的またはIP Viet Namの要求に応じて補正した場合、実体審査の期間は補正期間に応じて延長される(知的財産法第119条(4))。
4 通知
IP Viet Namは、実体審査が終了するまでに、出願人に次の通知を送達しなければならない。
・特許要件を満たさない場合(ベトナム特許審査基準(以下、「審査基準」)第27条27.1.1)
拒絶理由を明記し、可能ならば変更すべきクレーム内容を示唆し、補正のための期間として通知の発行日から3か月を設定する(通達16/2016第14条b))。
出願人は、手数料を支払うことによって、当該期間を3か月延長するよう、1回に限り請求することができる(通達16/2016第9条)。
・クレームの対象は特許要件を満たすが、出願に誤記等の不備がある場合
誤りを明記し、補正のための期間として通知の発行日から3か月を設定する(通達16/2016第14条b)、上述のとおり通達16/2016第9条に従い、出願人は、手数料を支払うことによって、補正期間の延長を請求できる)。
・クレームの対象が、上記期間内に適正に補正された結果、特許要件を満たした場合
特許査定を通知し(審査基準第27条27.1.3)、出願人に登録料を支払うように求める。
5 拒絶査定
出願人がIP Viet Nam通知の拒絶理由を解消できなかった場合、IP Viet Namは拒絶査定を通知する(審査基準第27条27.1.4)。
出願人は審査中に考慮されなかった審査結果に影響がある新たな事実/詳細を提出することができる。この場合IP Viet Namは再度審査を行い、拒絶査定の可否を検討するため、審判の申立てをせずに拒絶査定を克服できる可能性がある(審査基準第32条)。
また、出願人は、IP Viet Nam長官に審判を提起するか(通達16/2016第21条)、裁判所(provincial court)に訴訟提起できる(不服申立法第7条)。しかし、技術的な専門的知見を持つ裁判官は多くはないので、実務上、裁判所に提起することは稀である。通常は、IP Viet Nam長官に審判を提起し、それでも不服の場合は科学技術省(Ministry of Science and Technology;MOST)に、再度不服申立をするのが一般的である。なお、不服申立の申立先として裁判所を選択することはできるが、同じ理由から実務上は裁判所が選ばれることはあまりない。
6 登録料支払い
特許査定がされるとIP Viet Namは出願人に対し、通知の発行日から3か月以内に公告料、登録料および1年目の維持年金の支払いを求める(通達16/2016第14条c))。
7 特許の付与
出願人が諸費用を支払った場合、IP Viet Namは15日以内に特許付与の手続を行う(通達16/2016第17条a))。
8 登録および特許公報の発行
特許は登録となり、公報発行後2か月以内に出願人が公告手数料を支払った後、IP Viet Namにより特許公報が発行される(通達16/2016第18条d))。
9 早期権利化の手段
ベトナムでの早期権利化の手段とし、特許審査ハイウェイ(PPH)、ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム、対応外国特許の審査結果の利用、早期公開請求がある。PPH出願の審査期間は通常出願の審査期間よりも9か月短縮される(海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書、P22.「2 各国地域のPPH及び他の主な早期権利化手段概要一覧(続き) ベトナム(VN))。
■ソース
・ベトナム知的財産法 法律50/2005/QH11(2005年11月29日発行)https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.1.+Luat+So+huu+tri+tue+2005.pdf/5a8cbdf8-c7c1-457e-b9db-b5a696a76ed7 ・ベトナム知的財産法(改正) 法律36/2009/QH12(2009年6月19日発行)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a268a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47 ・ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号(2007年3月1日施行)
https://www.ipvietnam.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/9ACF2E8208EBBFEB4725829D00121398/B%E1%BA%A2N%20H%E1%BB%A2P%20NH%E1%BA%A4T%20TH%C3%94NG%20T%C6%AF%2001%20-%20final%20version%20(1).pdf ・ベトナム産業財産権に関する省令第16/2016/TT-BKHCN号(2018年1月15日施行)
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28856&TypeVB=1 ・「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2018_03.pdf ・NOIP AND JPO START THE PPH PILOT PROGRAM
http://www.noip.gov.vn/web/english/patent-examination-procedure?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fenglish%2Fpatent-examination-procedure&_101_assetEntryId=554706&_101_type=content&_101_urlTitle=noip-and-jpo-start-the-pph-pilot-program&redirect=http%3A%2F%2Fwww.noip.gov.vn%2Fweb%2Fenglish%2Fpatent-examination-procedure%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DAccelerated%2BExam%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fenglish%252Fpatent-examination-procedure&inheritRedirect=true ・ベトナム特許審査基準(QUY CHẾ THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 487/QD-SHTT)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/vietnam-tokkyo-shinsa-kijun.pdf (日本語)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/856300/QUY+CHE+SANG+CHE.pdf/c459ef94-79f2-4057-be88-0b2ebebd1400 (ベトナム語)
・不服申立法(LUẬT Khiếu nại 02/2011/QH13)
https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27506
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.10.12