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タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)

2023年01月24日

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■概要
タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準(特許・実用新案審査基準)と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分けてタイの特許及び小特許審査マニュアルの新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27678/)をご覧ください。
■詳細及び留意点

 新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については、「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」をご覧ください。

5.請求項に係る発明と引用発明との対比
5-1.対比の一般手法

 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「4.1 対比の一般手法」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)第1章第3部 3.発明の審査 3.3.4.3.1新規性の検討手順

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)では、「請求項に係る発明と引用発明との対比」ついて、以下のとおり記載されている(第1章第3部 3.3.4.3.1)。

4. 以下の原則に従って検討を行い、クレームと最も関連性の高い先行技術との間で構成要素の範囲が相違するか比較する。
 4.1 クレームの構成要素の範囲が先行技術と同一の場合、当該構成要素は相違しないとみなす。
 4.2 クレームの構成要素の範囲が先行技術より広い場合、当該組成又は構成要素は相違しないとみなすが、クレームの構成要素が先行技術より狭い場合、当該構成要素は相違するとみなす。
 4.3 クレームの構成要素の範囲が先行技術と同一及び相違の両方がある場合は、当該構成要素は相違するが、相違する部分についてのみ保護を求めることができるとみなす。
5. 構成要素全てについて先行技術と相違する部分があるかあらゆる部分を検討する。相違する部分がある場合、クレームは新規性を有するものとし、相違する部分が無い場合、クレームは新規性を欠いていると判断する。

 また、新規性の判断における「審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて請求項に係る発明と対比してはならない」に関連する記載として、「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、「・・・最も関連性の高い先行技術の一つを選んで、全ての発明の構成要素または工程との比較を実行し、先行技術において全ての本質な内容が開示されているかどうか検討する(第1章第3部 3.3.4.3)」と記載されており、独立した二以上の先行技術を組み合わせて対比を行うことはない。

5-2.上位概念又は下位概念の引用発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)第1章第3部 3.発明の審査 3.3.4.3.1新規性の検討手順、3.3.4.3.2 新規性の検討例

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)では、「上位概念又は下位概念の引用発明」ついて、以下のとおり記載されている(第1章第3部 3.3.4.3.1)。

 4. 2 クレームの構成要素の範囲が先行技術より広い場合、当該組成又は構成要素は相違しないとみなすが、クレームの構成要素が先行技術より狭い場合、当該構成要素は相違するとみなす。

 なお、タイの審査基準では、「技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる」か否かは不明である。
 新規性の検討例(第1章第3部3.3.4.3.2)として、「先行技術として開示されている化合物の化学式が、特許出願された発明のクレームにある化学式より広い場合、範囲の広い化学式はより範囲の狭い化学式の新規性を損なわないため、当該発明の化学式は新規性を有するとみなされる。他方、先行技術として開示されている化合物の化学式が特許出願された発明のクレームにある化学式より狭い場合、狭い化学式はより広い化学式の新規性を損なうため、当該発明の化学式は新規性に欠けているとみなされる。」旨が紹介されている。

5-3.請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「4.2 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、「請求項に係る発明の下位概念に、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項がある場合、実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる」旨に関連する記載はみあたらない。

5-4.対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「4.3 対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

6.特定の表現を有する請求項についての取扱い
6-1.作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

6-2.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、用途発明に関連する記載はみあたらない。しかしながら、実務上、医薬品の技術分野において、公知物質の第2医薬用途に基づく医薬品の発明は、医薬品が公知物質であるという理由により、審査官は発明の新規性を否定する。

6-3.サブコンビネーションの発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「4. サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

6-4.製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「5. 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)第5章第1部6.化学分野の新規性審査 6.3化学的又は物理的パラメータ値又は、製造工程を説明した化学製品の新規性審査

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)には、「製造工程の特徴を説明した化学製品をクレームとした場合、新規性の審査では、・・・得られた製品から審査を行う。・・・説明された製造工程が、製品の明確に特別な新規の構造又は組成物を生み出すかどうかを検討しなければならない。当業者が、前述の工程が参照文献に開示された製品と異なる構造及び/又は組成物を生み出すと結論づけることができる場合、当該クレームは新規性があるとみなされる。一方、出願人が、当該製品の構造及び/又は組成物が変化したことを示す、当該工程における従来製品とは異なる構造及び/又は組成物を有する製品を生みだす、又は異なる能力を持つ製品を生み出すことを証明できない場合、製造工程が異なる場合であっても、出願する製品が参照文献で開示された製品と比較して、構造的に又は組成において相違がなければ、当該製品は新規性を有するとはみなされない。」旨が記載されている(第5章第1部 6.3.1)。

6-5.数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応する「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ) 第5章第1部6.化学分野の新規性審査 6.3化学的又は物理的パラメータ値又は、製造工程を説明した化学製品の新規性審査

(2) 異なる事項または留意点
 「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)では、「既に説明したパラメータ値について、出願する製品と参照文献に開示された製品のパラメータ値を説明することが不可能で、又、双方の製品の間に違いを見つけることができない場合、出願する製品は新規性がないと結論づけることができる。」旨が記載されている(第5章第1部 6.3.1)。
 なお、タイの審査基準では、「請求項に係る発明の数値範囲が引用発明の数値範囲に含まれる場合」や、「引用発明が数値範囲の構成を含まない場合」に関連する記載は、見つけられない。

7.その他
7-1.特殊パラメータ発明

 特許・実用新案審査基準(日本)には特殊パラメータ発明に関する記載はないが、「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)にも、特殊パラメータ発明に関する記載はない。

7-2.留意点
 実務上、優先権主張を伴う特許出願等の対応する外国出願がある場合、出願人は、対応する外国出願に対して付与された特許(対応特許)の特許文献とその審査書類 (審査報告書、意見書、拒絶理由通知) を提出する必要がある。その際、特許を受けるために、タイ特許出願の係属中のクレームを、対応特許の特許クレームにあわせるよう補正する必要がある。
 なお、審査官が提出された対応特許の審査結果が信頼できないと判断した場合、さらに調査を行うことができる。
 一方、タイ特許出願に対応する外国出願がない場合、審査官は、出願人に対し、オーストラリア特許庁またはタイ行政機関のいずれかによって行われる新規性および進歩性に関する調査請求を命令するオフィスアクションを発行する(「特許及び小特許審査マニュアル(2019年版)」(タイ)第1章第3部3.2.1.2および3.2.2)。

■ソース
・発明特許及び小特許出願審査マニュアル(2019年改訂版)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/patent_manual2019_th_jp.pdf ・タイ特許法(英語)
https://wipolex.wipo.int/en/text/585479 ・タイ特許法(日本語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-tokkyo.pdf ・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins International Ltd.
■本文書の作成時期

2022.08.30

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