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韓国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)

2022年12月22日

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■概要
韓国の特許・実用新案審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分け韓国の特許・実用新案の審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。前編では、新規性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「韓国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27364/)をご覧ください。
■詳細及び留意点

1.記載個所
 新規性(韓国特許法第29条第1項)については、「特許・実用新案 審査基準」の第3部第2章に記載されている。その概要(目次)は以下のとおり。

1. 関連規定

2. 特許法第29条第1項の趣旨

3. 規定の理解
 3.1 公知になった発明
 3.2 公然実施をされた発明
 3.3 頒布された刊行物に掲載された発明
 3.4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

4. 新規性の判断
 4.1 請求項に記載された発明の特定
 4.2 引用発明の特定
 4.3 新規性の判断方法
 4.4 新規性の判断時の留意事項

2.新規性の判断の基本的な考え方
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第1節「2. 新規性の判断」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「4.3 新規性の判断方法」

(2) 異なる事項または留意点
 請求項に記載された発明と引用発明が実質的に同一の場合にも新規性がない発明と判断する。
 ここにおける発明が実質的に同一の場合とは、課題解決のための具体的な手段において、周知技術・慣用技術の単純な付加、転換、削除等に過ぎなく、新たな効果発生がなく、発明間の差異が発明の思想に実質的な影響を及ぼさない非本質的な事項に過ぎない場合をいう(大法院2001フ1624(*))。

(*) 大法院の判決は、以下のリンク先で「2001후1624」(「フ」を「후」に置き換えた番号)を入力して検索できる(韓国語で表示される。)。以下、同様である。
http://glaw.scourt.go.kr/
関連記事:「韓国の判例の調べ方」(2017.07.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13872/

3.請求項に記載された発明の認定
3-1.請求項に記載された発明の認定
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「2. 請求項に係る発明の認定」第一段落に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「4.1.1 発明の特定の一般原則」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

3-2.請求項に記載された発明の認定における留意点
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「2. 請求項に係る発明の認定」第二段落に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「4.1.1 発明の特定の一般原則」の(2)

(2) 異なる事項または留意点
 請求項記載発明の技術構成が明確に理解できる場合、発明の技術内容を特定することにおいて請求項の記載を基礎としなければならないのみならず、発明の説明や図面の記載により制限解釈してはならない(大法院2005フ520、2006フ3625、2006フ848、2004フ509)。
 例えば、請求項にブラシローラの回転方向についての記載がなく、図面のみにブラシローラが回転体の方向に回転するという内容が開示されている場合、請求項の記載のみで発明が明確であるので、ブラシローラの回転方向を図面に表示された回転方向に制限解釈してはならない。

4.引用発明の認定
4-1.先行技術
4-1-1.先行技術になるか

 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.1 先行技術」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3. 既定の理解」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

4-1-2.頒布された刊行物に記載された発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3.3 頒布された刊行物に掲載された発明」

(2) 異なる事項または留意点
 未完成発明について、引用発明となり得るか否かは特許・実用新案審査基準の進歩性パート(第3部第3章5.2(5))に記載されているが、判例では以下のように新規性についても未完成発明が先行技術になりうるとしており、未完成発明であっても通常の技術者が出願当時の技術常識を参酌して技術内容を容易に把握することができるならば、引用発明になると見ている。
 発明の新規性または進歩性判断に提供される対比発明は、その技術的構成全体が明確に表現されただけでなく、未完成発明または資料の不足で表現が不十分であったり、一部の内容に誤りがあったりしても、その技術分野で通常の知識を有する者が発明出願当時の技術常識を参酌して、技術内容を容易に把握することができるならば先行技術となることもある(大法院2004フ2307)。

4-1-3.刊行物の頒布時期の推定
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節3.1.1「(2) 頒布された時期の取扱い」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3.3.3 刊行物の頒布時期」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

4-1-4.電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.1.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第29条第1項第3号)」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3.4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

4-1-5.公然知られた発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.1.3 公然知られた発明(第29条第1項第1号)」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3.1 公知になった発明」

(2) 異なる事項または留意点
 特許・実用新案審査基準(韓国)において「公知された発明」とは、特許出願前に国内または国外で、その内容が秘密状態に維持されず、不特定人に知られた、または知られ得る状態にある発明と定義している。
 特許・実用新案審査基準(韓国)において、例えば、登録公告がなくても出願が登録されれば誰でもその出願書を閲覧できるので、特許法第29条第1項第1号の先行技術資料として使用できると記載している。
 これについて、特許法院判例(特許法院99ホ1027)では、意匠が登録になれば特許庁職員の意匠に対する秘密維持の義務が消滅するため、たとえ意匠登録公報に掲載される前でも意匠の設定登録日を基準とし不特定人が登録意匠の内容を客観的に認識できる状態にあると見なければならないので公知されたといえると判示している。
 なお、「ホ」に対応する事件記録符号は「허」である。

4-1-6.公然実施をされた発明
 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第3節「3.1.4 公然実施された発明(第29条第1項第2号)」に対応する特許・実用新案審査基準(韓国)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特許・実用新案審査基準(韓国)第3部第2章「3.2 公然実施をされた発明」

(2) 異なる事項または留意点
 不特定多数の人が認識できる状態で実施されたとしても必ずしもその技術の内容まで正確に認識できるわけではないので、共用により新規性が否認されるためには再び「当該技術分野で通常の知識を有する者がその技術思想を補充、または付け加えて発展させることなく、その実施されたところにより直接容易に繰り返し実施できる程度で公開されること」が要求される(大法院94フ1688)。
 不特定多数の人が認識できる状態で実施されたとしても、通常の技術者が発明の内容を容易に知ることができる状態で実施することを要求している。

請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「韓国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」をご覧ください。

■ソース
・韓国の特許・実用新案審査基準(日本語)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20211230.pdf#page=257 ・韓国の特許・実用新案審査基準(原文)
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200146 ・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203 ・韓国の総合法律情報
http://glaw.scourt.go.kr/
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.08.18

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