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台湾における新規性喪失の例外について

2022年12月08日

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■概要
台湾における専利出願において、所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。なお、2017年5月1日より新規性喪失の例外の適用対象が拡大され、また、特許および実用新案の適用期間が改正された。
■詳細及び留意点

 特許および実用新案については台湾専利法第22条、実用新案については専利法第120条に(専利法第22条の準用)、意匠については台湾専利法第122条に新規性および新規性喪失の例外について規定がある。本稿では専利法の規定を理解するために専利審査基準の規定を合わせて紹介する。

図1 新規性喪失から出願手続までの概要

1.新規性喪失の態様

専利法第22条第1項、第2項
 産業上利用することのできる発明は、次の各号いずれかに該当しなければ、本法により出願し、特許を受けることができる。
1. 出願前に既に刊行物に記載されたもの。
2. 出願前に既に公然実施されたもの。
3. 出願前に既に公然知られたもの。
 発明が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる場合は、発明特許を受けることができない。

1-1.刊行物への掲載(専利法第22条第1項第1号)

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 2.2.1.1.1 一般原則
 専利法で言うところの刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報が記録されたその他の記録メディアを指し、世界中の如何なる場所又は如何なる文字で公開されたかを問わず、抄録、撮影、複製又はインターネットによる伝送等の方法によって公衆がその技術的内容を知り得るようにすることは、いずれもこれに属するものとする。その形式は紙媒体による文書に限らず、電子、磁気、光学によるもの又は情報が記録されたその他の記録メディアを含み、例えば、ディスク、フロッピーディスク、カセットテープ、光ディスク、マイクロフィッシュ、ICチップ、カメラのフィルム、インターネット又はオンラインデータベース等が挙げられる。従って、専利公報、定期刊行誌、研究報告、学術論文、書物、学生論文、談話記録、カリキュラム内容、講演原稿はいずれも専利法で言うところの刊行物に属する。
 刊行物に見られるとは、文書又は情報が記載されたその他の記録メディアが公衆によって閲覧でき技術内容を開示できるよう設置し、該技術内容が公衆に知られ得る状態にあることを指し、公衆が実際に既に閲覧し又は確実にその内容を知っていることを必要としない。例えば書籍、雑誌、学術論文を図書館の閲覧コーナーに置く又は図書館の図書目録に加える等の状況も、これに属する。但し、若し該文書又は情報が掲載されたその他の記録メディアが未だに公衆に知られる状態になっていないことを示す明確な証拠があれば、それらを既に公開発行されたと認定することはできない。例えば月刊雑誌の原稿及び出版日のある商品への接触は特定の者のみである場合。また、「内部文書」又は「機密文書」等の類似文字が表示されている文書は、それが外部に公開されたことを示す明確な証拠がないかぎり、公衆が知り得たと認定してはならない。
専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 2.2.1.1.2 刊行物の公開日の認定
 刊行物の公開の日付について、若し証拠がある場合は、証拠に基づいて認定しなければならない。若し証拠がない場合は、以下の方式に基づいて推定しなければならない。
(1)刊行物に発行日が記載されている場合
a.発行の年のみが記載されているものは、当該年の最終日とする。
b.発行年月が記載されているものは、当該年月の最終日とする。
c.発行年月日が記載されているものは、当該年月日とする。
d.年を跨いで発行年が記載されているものは、その第一年目の最終日とする。
e.年を跨いで発行年月が記載されているものは、その第一年目の年月の最終日とする。
f.年を跨いで発行年月日が記載されているものは、その第一年目の年月日とする。
g.季刊発行されるものは、発行地で認定される季節の最終日とする。
(2)刊行物に発行日が記載されていない場合
a.外国の刊行物で、国内に輸入された日付が判明すれば、その国内に輸入された日付から、発行国から国内に輸入されるのに要する時間を溯って、その公開日を推定する。
b.刊行物の書評、要約、カタログ等が他の刊行物に掲載された場合は、その書評、要約、カタログが掲載された他の刊行物の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。
(3)刊行物が再版されたものである場合、その初版と再版の発行日が記載されているときは、その初版の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。
専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 2.2.1.1.3.1 認定原則
 インターネット上の情報とは、インターネット又はオンラインデータベースに掲載されている情報であり、それが専利法で言うところの刊行物であるか否かは、公衆がそのホームページ及び位置を知ることができ、当該情報を取得することができるかによるべきで、公衆が実質的にそのウェブサイトにアクセスしたか否か又はそのウェブサイトにアクセスするのに料金を支払ったりパスワード(password)を必要とするか否かは問題とせず、ウェブサイトが特にユーザーを限定せずに公衆が申請手順を通してそのウェブサイトにアクセスすることさえできれば、公衆に知られていることに属する。一方、インターネット上の情報が特定の団体又は企業のメンバーのみがイントラネットを介して取得できるようにしている機密情報、パスワードが設定されており(encoded)、料金を支払うことや無料などの通常の方法ではエンコードツールを取得して内容を知ることができない情報、正式に公開されていないURLで偶然にしか知りえない情報である等のいずれか1つの状況の場合には、当該情報は公衆が知り得ないと認定しなければならない。

1-2.公然実施(公用)(専利法第22条第1項第2号)

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 2.2.1.2 既に公開実施されたもの
 専利法で言うところの実施は、製造、販売のための申し出、販売、使用又は上記目
的のための輸入等の行為を含む。
 公開実施とは、前記の行為を介して技術内容が開示され、その技術を公衆に知られる状態にすることを指し、公衆が実際に既に実施し又は既に当該技術内容を知っていることを必要としない。例えば工場を見学した時、物又は方法の実施によって公衆がその構造又は工程を知ることができればこれに属する。但し、若し前述の行為のみによって、説明又は実験を介さずして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が依然として物の発明の構造、要素又は成分等及び方法の発明の条件又は工程等の技術的特徴を知ることができないものであれば、公開実施とはならない。例えば、技術の特徴部分が内部にある物品であって、その外観しか観察できないため、たとえ公衆の面前において実施したとしても、その技術を知ることができないものが即ちこれにあたる。
 公開実施によって技術内容が公衆に知られるようになった時点で公開実施の日とする。

1-3.公衆に知られていること(公知)(専利法第22条第1項第3号)

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 2.2.1.3 既に公衆に知られている
 公衆に知られているとは、口語や展示などの方式によって技術内容を開示し、例えば会話、演説、会議、放送又はテレビ報道などの方式で、或いは図面、写真、模型、見本等を公開展示する方式で、その技術を公衆に知られる状態にすることを指し、そして、公衆が実際に既に聴取、閲覧又は確実にその技術の内容を知ることを必要としない。
 会話や展示などの方式で技術内容が公衆に知られるようになった時を、公衆に知られている日とする。例えば前記の会話、演説及び会議の日、公衆が放送やテレビ報道を受信した日、及び公開展示の日がそれである。

2.特許・実用新案出願の場合の新規性喪失の例外
 特許出願において、新規性喪失の例外の規定がある。出願人の意図によるものまたは意図に反する漏洩について、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(専利法第22条第3項)。ただし、法に基づき台湾または海外の公報に公開されたことが出願人の意図による場合は適用されない(専利法第22条第4項)。なお、特許の新規性喪失の例外が適用可能となる期間は新規性を喪失した日の翌日から起算して12か月以内である(専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.3)。また、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、ならびに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない(専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.3および4.7)。

専利法第22条第3項、第4項
 出願人の意図によるものまたは出願人の意図に反する公開の事実が生じた日から12ヶ月以内に特許出願をした場合は、当該事実が第1項各号又は前項に言う発明特許を受けることができない事情に該当しない。
 出願により台湾または外国において法に基づき公報に公開されたことが出願人の意図によるものである場合、前項の規定を適用しない。

2-1.新規性喪失の例外事由

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.5 新規性又は進歩性喪失の例外を適用する事情
 新規性又は進歩性喪失の例外の適用は、特許公報でなされた公開を除いて、「出願人の本意によりなされた公開」と「出願人の本意によらずなされた公開」の2つの事情がある。
 いわゆる「出願人の本意によりなされた公開」とは、公開が出願人の意向によるもので、出願人自らの行為に限るものではないことを指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人、出願人が委託、同意、指示した者などが含まれる。
 出願人が2人以上の時は、その出願前の公開行為は出願人全体の共同でなされたものに限る必要はなく、個別の各出願人が単独でこれを行うこともでき、且つ個別の各出願人の公開行為がその他の出願人の同意を得たか否かにかかわらず、いずれも「出願人の本意によりなされた公開」の事情に属する。
 いわゆる「出願人の本意によらずなされた公開」とは、公開が出願人の意図に反して公開された状況を指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人の委任、同意、指示を得ていない者、秘密保持義務に違反し、又は不法な手段である脅迫、詐欺により発明を搾取した者等が含まれる。
 上述した2つの事情について、公開の態様には制限はなく、実験による公開、刊行物による発表、政府主催又は認可の展覧会への展示、公開実施による場合等が含まれる。
 単独の他人による発明が公開された場合、前述した2つの事情には該当せず、特許出願に係る発明は、進歩性又は進歩性喪失の例外の猶予を適用されず、当該公開された技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となることである。
 他人が出願前に公開した事実がある場合、当該公開が前述した2つの事情に該当するか否か、すなわち特許出願に係る発明に猶予が適用されるか否かについて、出願人は公開の事実、事実の発生した日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

2-2.適用可能期間

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間
グレースピリオドは、公開の事実が発生した日の翌日から起算して12ヶ月であり、若し出願人がグレースピリオドにおいて、その本意又は不本意にかかわらず複数回公開することになり、猶予が適用される状況が複数ある場合、そのグレースピリオドは最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から起算して12ヶ月としなければならない。言い換えれば、猶予が適用される状況において、最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から特許出願日まで、12ヶ月を超えてはならない。
(中略)
 新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予と優先権は、両者の起算日は異なり、前者は事実発生日(の翌日)から起算して12ヶ月であるが、後者は国際又は国内優先権基礎出願の出願日から起算して12ヶ月とすべきである。よって、新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予を適用する出願について、別途、優先権を主張する者は、両者の起算日についてはそれぞれ認定しなければならない。台湾専利法はパリ条約第11条の規定を参照していないため、国際優先権の起算日は特許出願以前に商品を出展した事実の発生日に遡ってはならない。

2-3.証明書

専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間
(略)
 公開の事実の発生日は、公開された技術内容に記載された期日又は関連する証明書類をもって認定すべきであり、公開の事実の発生した年、四半期、年月、隔週又は週しか認定できない場合には、当該年の最初の日、当該四半期の最初の日、当該年月の最初の日、当該隔週の第一週の最初の日または当該週の最初の日として推定する。推定期日が出願前12ヶ月以内である場合、猶予の適用となり、出願人に公開の事実の発生日を明記するよう別途通知する必要はない。推定期日が出願前12ヶ月より以前である場合、猶予は適用されないが、出願人が猶予の適用となると考える場合、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。
(略)
専利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第三章 特許要件 4.7 新規性又は進歩性喪失例外の審査
(略)
もし出願人が、当該発明は猶予を適用されると考える場合には、公開の事実、事実の発生日を明記し、関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。
(略)

3.実用新案出願の場合の新規性喪失の例外
 実用新案出願において、専利法の特許出願における新規性喪失の例外の規定を準用しており、特許出願の新規性喪失の例外規定の適用と同様の適用を受けることができる(専利法第120条)。

4.意匠出願の場合の新規性喪失の例外
 意匠出願においても新規性喪失の例外の規定がある。出願人の意図によるものまたは意図に反する漏洩について、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(専利法第122条第3項)。ただし、法に基づき台湾または海外の公報に公開されたことが出願人の意図による場合は適用されない(専利法第122条第4項、専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.1)。なお、意匠の新規性喪失の例外が適用可能となる期間は新規性を喪失した日の翌日から起算して6か月以内である(専利法第122条第3項、専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.3)。また、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、ならびに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない(専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.3および4.7)。

4-1.新規性喪失の例外事由

専利法第122条
 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかに該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。
1. 出願前に既に同一又は類似の意匠が刊行物に記載された場合。
2. 出願前に既に同一又は類似の意匠が公然実施された場合。
3. 出願前に既に公然知られた場合。
 意匠が、前項各号の事情に該当しなくても、それがその所属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の従来技芸に基づいて容易に思いつくものは、意匠登録を受けることができない。
 出願人の意図によるものまたは出願人の意図に反する公開の事実が生じた日から6ヶ月以内に意匠出願をした場合は、当該事実が第1項各号又は前項に言う意匠登録を受けることができない事情に該当しない。
 出願により台湾または外国において法に基づき公報に公開されたことが出願人の意図によるものである場合、前項の規定を適用しない。
専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.1 前書き
 新規性又は創作性喪失の例外の猶予とは、意匠出願前の一定期間内において、出願人が特定の事情により公開にいたった事実がある場合、当該公開の事実により意匠出願に係る意匠が新規性又は創作性を喪失し、意匠権を取得できないことには至らないことを指す。このため、出願人の本意により、又は本意によらずに公開された事実があり、当該公開の事実が発生して6ヶ月以内に意匠出願をする場合、当該意匠には新規性又は創作性喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実に関する意匠の内容は、意匠出願に係る意匠が新規性又は創作性を有するか否かを判断する先行意匠にはならない。前述した6ヶ月の期間は、猶予期間(グレースピリオド:grace period)と称する。前述した公開の事実について、出願人が意匠出願により台湾又は外国で法により意匠公報上で公開された場合、原則的に、意匠出願に係る意匠は新規性又は創作性喪失の例外の猶予は適用されず、当該公開の事実に関する意匠の内容も、当該意匠が新規性と創作性を有するか否かを判断する先行意匠になる。

4-2.適用可能期間

専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.3 新規性又は創作性喪失の例外の期間
 グレースピリオドは、公開の事実が発生した日の翌日から起算して6ヶ月内であり、出願人が、グレースピリオドにおいて、その本意又は本意によらず複数回公開することにより、猶予が複数回適用可能である状況を有する場合、当該グレースピリオドは最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から起算して6ヶ月としなければならない。言い換えれば、猶予が適用される状況において、最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から意匠出願日まで、6ヶ月を超えてはならない。
(略)

4-3.証明書

専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.3 新規性又は創作性喪失の例外の期間
(略)
推定期日が出願前6ヶ月より以前である場合、グレースピリオドは適用されないが、出願人がグレースピリオドの適用となると考える場合、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。
(略)
専利審査基準 第三篇 意匠 実体審査 第三章 意匠要件 4.7新規性又は創作性喪失の例外の審査
(略)
もし出願人が、当該意匠には猶予を適用されると考える場合には、公開の事実、事実の発生日を明記し、関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。
(略)

5.留意事項
 新規性喪失の例外規定を適用しても、出願日が新規性を喪失した日に遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて特許出願をしても、第三者が同じ技術を出願前に公知にしていれば、その特許出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ技術を先に特許出願している場合も、先願主義に従い、後の特許出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。

■ソース
台湾専利法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070007
台湾専利法(日本語)
https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/07/専利法(2022年7月1日施行)-j-.pdf
台湾専利審査基準 第二編 発明専利 実体審査 第三章 専利要件
https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/07/第二篇第3章專利要件111年7月1日施行_公告版.pdf
台湾専利審査基準 第二編 特許 実体審査 第三章 特許要件(日本語)
https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/09/第二篇第3章-特許要件(2022.7.1施行)-.pdf
台湾専利審査基準 第三編 設計専利 実体審査 第三章 専利要件
https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2021/11/第三篇第3章-專利要件(2020年11月1日施行).pdf
台湾専利審査基準 第三編 意匠 実体審査 第三章 意匠要件(日本語)
https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/09/第三篇第3章-専利要件(2020年11月1日施行).pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■協力
理律法律事務所
■本文書の作成時期

2022.08.26

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