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中国における意匠出願制度概要

2022年12月06日

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■概要
中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。
■詳細及び留意点

図1 意匠の出願手続フローチャート

1.出願手続
(1) 出願

 出願書類は、願書、意匠の図面または写真、意匠の簡単な説明等が必要である(専利法第27条第1項、専利法実施細則(以下「細則」という。)第27条第1項、同第28条第1項)。

 すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(細則第3条第1項、同第39条第1項第2号)。外国語書面出願制度はない。

 パリ条約を利用した優先権主張は、外国で初めて出願した日または中国で最初に専利出願を提出した日から6か月以内にしなければならない(専利法第29条)。

 なお、日本と異なり秘密意匠制度はない。

(2) 方式審査(中国語「初步审查(初歩審査)」)
 願書や添付書類などが所定の方式に適合しているか否か、および、明らかに不登録事由に該当するか否かの審査が行われ、必要に応じ、指定期限内に意見の陳述または補正をするよう通知される(専利法第40条、細則第44条第1項第3号、第4号)。

 新規性、先行する他人の権利と抵触するか否かの実体審査は行われず(登録後の無効請求により対応する)、出願公開制度、審査請求制度もない。

 意匠出願が拒絶された場合には、出願人は拒絶査定の通知受領日から3か月以内に国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して不服審判(中国語「复审(復審)」)を請求することができる(専利法第41条第1項)。

(3) 登録・公告
 審査の結果、出願を却下する理由が存在しない場合には権利付与決定の後、意匠権(中国語「外观设计专利权(外観設計専利権)」)が付与され、その旨が公告される。意匠権は公告日から有効となる(専利法第40条)。

 意匠の登録手続を行う際には、登録料、公告印刷料および専利付与年の年金を納付しなければならない(細則第97条)。この点に関して、専利審査指南第5部分第二章1.(6)には、「専利登録費、専利権付与年の年金及び公告印刷費の納付期限は、出願人が専利局による専利権付与通知書と登記手続実行通知書を受け取った日から起算する2か月以内である。」と記載されている。

 意匠権の存続期間は、出願日から15年(専利法第42条第1項)。なお、出願日は初日に算入する(審査指南第五部分第九章 2.1)。

2.類似意匠(中国語「相似外观设计(相似外観設計)」)・組物の意匠
 原則として一出願一意匠であるが、同一製品における二つ以上の類似意匠、あるいは同一種類でかつセットで販売または使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる(専利法第31条第2項、細則第35条第2項)。なお、一件の意匠出願で最大10の類似意匠を出願できる(細則第35条第1項)。

 組物(中国語「成套产品」)の意匠の有効性については、場合に応じ、組物としての対比または個々の構成物品としての対比により判断される(審査指南第四部分第五章5.2.1、同5.2.5.1)。

3.GUI外観設計
 国家知識産権局は2014年5月1日施行の「専利審査指南」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20140501.pdf)において、通電後のGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)表示に該当する製品を意匠の保護範囲に取り入れた。

 また、部分意匠制度(専利法第2条)の導入にともない、2021年8月3日の「審査指南改正草案(意見募集)」において、GUIに関する記載要件(GUI外観設計の製品名称や簡単な説明の記載要件、意匠の図面または写真の提出、動的GUIに関して)を明確にする案が提出されている。(審査指南改正草案(意見募集)第一部分第三章4.5.1~4.5.3)
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=附件1:《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》修改对照表.pdf&filename=419d2989347f4e699280e181ac987da3.pdf

4.自発補正
 出願人は、出願日より2か月以内に、意匠出願を自発的に補正(中国語「修改」)することができる。出願書類の補正は、元の図面または写真で表示した範囲を超えてはならない(専利法第33条、細則第51条第2項)。

5.評価報告書
 意匠権の付与決定が公告された後、紛争に際して評価報告書が作成される場合がある。すなわち、専利法第66条には、「専利権利侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利に係る場合、人民法院又は専利業務管理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる」と記載されている。また、実施細則第56条には、「実用新案又は意匠特許権の付与決定が公告された後、専利法第六十条に規定される特許権者又は利害関係者は特許権評価報告書の作成を国務院特許行政部門に請求することができる。」と記載されている。

 利害関係者とは、裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する原告、例えば、意匠権、専用実施権者、および意匠者から契約等により訴権を取得した通常実施権者をいう。

■ソース
日本特許庁 外国産業財産権制度情報(中国専利法実施細則及び審査指南の施行)
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/cn/china_patent_law.html
中国専利法(2021年6月1日施行)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf
中国専利法実施細則(2010年2月1日改正)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf
専利審査指南(2010年2月1日改正)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
「専利審査指南修正」に関する決定(第68号)(2014年5月1日)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20140501.pdf
専利審査指南改正草案(意見募集)(2021年8月3日)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.08.03

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