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シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編
2022年12月01日
■概要
シンガポールにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。■詳細及び留意点
1.出願に必要な書類
シンガポールでは特許出願時の手続の方法が「特許方式マニュアル(Patents Formalities Manual)」にまとめられており、必要な書類は「特許様式」として定められている。
・特許付与申請時-「特許様式1(Patents Form1)」を使用(特許方式マニュアル2.1.2)
必要書類は、明細書、クレーム、要約、図面および配列リスト(あれば)である(特許方式マニュアル2.1.1項を参照)。
・シンガポールでのPCT国内段階への移行時-「特許様式37」を使用(特許方式マニュアル3.1.3)
原出願の言語が英語の場合、提出が必要な書類はない。
英語以外の言語による出願の場合、明細書、クレーム、要約の英語翻訳および翻訳の確認書(特許方式マニュアル3.4.1参照)の提出が必要である。必要な文書の詳細は、特許方式マニュアル3.4に記載されている。
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
関連記事:「シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等」(2021.5.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19849/
2.記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
シンガポールの法律は、特許性のある発明のリストを提供しておらず、特許性に対する特定の限定的な除外のみを提供している。特許法第13条(1)は、特許性のある発明は、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性の基準を満たす発明であると述べている。
製品の構造、組成、または、製造または製造方法以外の手段を参照して、製品を正確に説明できない場合は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許可される(特許審査ガイドライン2.72~2.75を参照)。
ソースコードに加えて、技術的特徴を有するソフトウエアに対するクレームは許可されている(特許審査ガイドライン8.34(f)を参照)。
(2) 認められないクレーム形式
許可されないクレームには、発見、科学理論と数学的方法、美的創造、精神的行為または計画、および情報の提示に関連するものが含まれる(特許審査ガイドライン8.9~8.34)。ただし、このリストはすべてを網羅しているわけではない。
さらに、医療の方法は特許法第16条「産業上の利用」(2)に規定されている除外項目であるため、医療の方法のクレームは許可されない。
また、特許法第13条(2)では、公開や活用を通じて、攻撃的、不道徳、または反社会的行為を助長すると一般に予想される発明は特許性がないとされる。
関連記事:「シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2017.5.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13683/
3.出願の言語
英語のみが出願言語として認められる。英語以外の言語の場合は、2か月以内に証明付き英訳文を提出する必要がある。(シンガポール特許方式マニュアル2.2.40)
4.グレースピリオド
出願の前に発明が開示されている場合、通常、新規性は失われているとみなされる。ただし、特許法第14条(4)に基づき、出願日から12か月前のグレースピリオドの期間内に、発明者によって直接的にまたは間接的に行われた発明の開示は、新規性を評価する目的において除外される。除外されるための特定の条件は、前記第14条で説明されている。
直接の国内出願またはパリ条約出願の場合、「出願日」はシンガポールでの特許出願の実際の出願日を指す(もしあったとしても、最も早い優先権主張日ではない)。PCT国際出願の国内移行出願の場合、国内段階の出願に割当てられる「出願日」は国際出願日となる。
法改正の施行日は2017年10月30日であるため、第14条(4)(e)に基づく現行の規定が適用されるためには、開示が同施行日以降になされたものでなければならない。
関連記事:「シンガポールにおける特許新規性喪失の例外」(2019.9.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/
5.審査
(1) 実体審査
実体審査には3つの主要なルートがある。第1は、出願人が、調査と審査を組み合わせて請求をする。第2は、出願人が、対応する出願、対応する国際出願または関連する国内段階出願の調査結果に基づいて審査請求をする。第3は、出願人が、シンガポール出願の元となるPCT国際出願の調査結果に基づいて審査請求をする。ただし、出願が特許法第86条(3)に基づいてシンガポールで国内段階に入った国際出願である場合にのみ適用される。(特許法第29条(b)および(c))。
(2) 早期審査(優先審査)
ASEAN特許審査協力(ASPEC)、特許審査ハイウェイ(PPH)およびシンガポール知財ファーストトラック(SG IP Fast Track)を介して、早期審査を請求できる(特許様式11)。ASPECはインダストリー4.0の特許出願を優先し、最初のオフィスアクションが6か月以内に発行される。また、シンガポールIPファーストトラックでは、最短6か月以内に登録される(特許法式マニュアル7.1-7.2、7.4)。
詳細については次のURLを参照のこと。
https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/how-to-register/acceleration-programmes
(3) 出願を維持するための料金:不要
関連記事:「シンガポールの庁指令に対する応答期間」(2019.10.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.1.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10214/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査基準関連資料」(2016.2.9)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10279/
関連記事:「シンガポールのファストトラックプログラム(早期審査制度)」(2022.5.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/23381/
6.出願から登録までのフローチャート
出願から登録までの特許出願のフローチャート(特許方式マニュアルp34(図1 国内出願)、p45(図2 国内移行)参照)
出願人は、調査および審査について、①調査の請求後、実体審査の請求、②調査および実体審査の同時請求、③所定の特許庁に行われた対応外国出願またはPCT出願の調査結果に基づく実体審査の請求の3つのオプションから1つを選択できる(特許法第29条(1))。
①の場合、出願人に調査報告書が送付され、出願人はこれを基に審査請求を行う。その結果、書面による審査官の見解が送付され、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる(特許規則46(4))。
②の場合、出願人に調査報告書および書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる。
③の場合、出願人に書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる。
審査官は上記の応答に基づいて審査報告書を作成し、登録官は、審査報告書または補充審査報告書が未解決の拒絶理由を含む場合には、特許出願を拒絶する旨の通知(Notice of Intention to Refuse)を発行する(特許法第29A条(3))。
出願人は、特許出願を拒絶する旨の通知を受けた場合、再審理(review of examination report)を請求できる(特許法第29A条(4))。再審理の請求は、通知の日から2か月以内に拒絶理由を覆すための書面を提出し、明細書の補正を含めることができる(特許法第29B条(1)~(4)、特許規則46A(2))。
再審理でも拒絶理由が解消されない場合、出願拒絶の通知(Notice of Refusal of application、日本の拒絶査定に相当)が発行される(特許法第29B条(5)(b)(ii))。
図1 シンガポール国内出願フロー
図2 国際出願シンガポール国内移行フロー
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
[権利設定前の争いに関する手続]
7.拒絶査定に対する不服
シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)には登録官の拒絶査定を不服とする査定不服審判制度はない。
なお、以下の9.にしめすとおり、裁判所への上訴は可能である。
8.権利設定前の異議申立
書面による意見で提起された拒絶査定に対して異議申立する制度はないが、2021年9月13日の改正により「第三者情報提供制度(Third Party Observations)」が導入され、第三者が係属中(出願公開後特許付与前)の特許出願に対し、その特許性についての情報を公式に提供できる(特許法第32条、特許規則45A、特許法式マニュアル6.5)。
9.上記7.の判断に対する不服申立
登録官の決定に不服がある場合、裁判所へ上訴することができる(特許法第90条)。
[権利設定後の争いに関する手続]
10.権利設定後の異議申立
シンガポールでは、特許出願または登録特許に対する異議申立の制度はない。
11.設定された特許権に対して、権利の無効を申立てる制度
a)無効申立が可能な者
何人も、シンガポール特許法第80条(1)に記載のいずれかの理由により、IPOSに対して発明の特許の無効化または取消しを求める申立てを行うことができる。
b)時期および手順(特許法第83条、特許規則80-85、88、88B)
特許の無効を求める申請書(特許様式35)は、特許付与日以降いつでも提出可能であり、申請理由の陳述とともに提出する必要がある。申請書を提出する場合、申請書および申請理由の陳述の両方のコピーを特許権者に送付する。特許権者は、申請に異議を唱える場合、3か月以内に反論文(様式HC6)を提出しなければならず、そのコピーを申請者に送付する(特許規則80)。IPOSは、反論を受け取った後、最初の事件処理会議を開催し、事件処理の実施方法を議論する。申請者は、反論を受け取ってから3か月以内に申請を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、権利者にコピーを送付する。権利者は、申請者の法定宣言書を受け取ってから3か月以内に特許付与を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、同時に写しを申請者に送付する。その後2回目の事件処理会議が開催され、事件処理の進め方について議論する。必要に応じて、登録官は、指示の日から2か月以内に再審査を要求するように再審査請求(特許様式36)の提出を指示することができる。再審査が請求された場合、再審査報告書に照らし、3回目の事件処理会議が開催される。聴聞が行われる場合があり、その場合、聴聞の決定に対して不服がある場合、決定後6週間以内に上訴することができる。
関連記事:「シンガポールにおける特許無効手続に関する統計データ」(2018.2.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14561/
12.特許付与後の再審査請求制度
特許が付与された後、いつでも、特許の明細書の再審査を登録官に依頼することができる。提起された取消申請に正当な理由がある場合、登録官は特許を取り消すことができる。(特許法第38A条、特許規則第52A)
13.権利設定後の権利範囲の訂正
権利者は特許様式17とともに訂正の理由をサポートする文書を提出することにより、特許の付与後に明細書を訂正することができる。訂正を行う場合には、訂正に至る状況およびそれを裏付ける証拠を含む訂正の理由を完全に説明する十分な証拠を提出する必要がある。なお、訂正の申請に不当な遅延が認められる場合、権利者は修正が遅れた理由を提出することを求められる(特許方式マニュアル9.3)。
訂正の承認は、登録官による裁量権の行使に依存する。訂正申請は、2か月間、異議申立のために公示される。登録官は通常、第三者から異議が申立てられていない場合、訂正を許可する裁量権を行使する(特許法第38条、特許規則52)。
ただし、特許の有効性が争点となる可能性のある手続が裁判所または登録官の下で係属中である場合、上記手続による訂正は許可されない(特許法第38条(2))ので、特許法第83条に基づいて訂正を行う必要がある。
14.その他の制度
補充審査ルートは、2020年1月1日以降の出願日を有する特許出願では利用できなくなった。
■ソース
<シンガポール知的財産庁>https://www.ipos.gov.sg/
・特許審査ガイドライン(Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS)
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf
・特許方式マニュアル(Patents Formalities Manual)
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/patents-formalities-manual.pdf
<シンガポール法令オンライン(Singapore Statutes Online)>
・シンガポール特許法
https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994
・シンガポール特許規則
https://sso.agc.gov.sg/SL/PA1994-R1
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.08.08