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中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用

2022年11月22日

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■概要
中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)」の活用が挙げられる。日本との間では、通常型PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAIの全ての利用が可能である。また、中国は、欧州特許庁、日本特許庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局および米国特許商標庁の5大特許庁(IP5)による特許審査ハイウェイ試行プログラム(IP5 PPH)にも合意しているため、ガイドラインに基づきPPH申請(早期審査)を請求することができる。
■詳細及び留意点

 特許審査ハイウェイ(PPH)とは、第一庁(先行庁)で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。また、PCT-PPHは、PCT出願の国際段階の成果物(特定国際調査機関見解書(WO/ISA)、特定国際予備審査機関見解書(WO/IPEA)、国際予備審査報告(IPER))を利用したPPH申請を可能とするものであり、PPH MOTTAINAIは、最先の出願がどの庁に行われたかによらずPPHを利用できるスキームである。さらに、IP5 PPHは5庁の間で3種類のPPHを利用可能とするプログラムである。なお、Global PPHは、3種類のPPHを利用できる多数国間の枠組みであり、この枠組みに参加した庁の間では、3種類のPPHの全てが利用可能となるが、中国は参加していない。

 PPHは、二国間または多国間協定に基づき実施される。2022年8月現在、中国国家知識産権局(CNIPA)は、29か国とPPH試行プログラムを実施している。日本国特許庁(JPO)とCNIPAとの間の特許審査ハイウェイ試行プログラムの試行期間は2011年11月1日に開始され、2023年10月31日終了予定である。なお、試行期間は必要に応じては延長される場合がある。また、欧州特許庁、日本特許庁、韓国特許庁、CNIPAおよび米国特許商標庁の5大特許庁(IP5)による特許審査ハイウェイ試行プログラム(IP5 PPH)の試行期間は2014年1月6日に開始され2023年1月5日に終了予定である。試行期間は、必要に応じてCNIPAおよび五庁の他の一庁がこのPPHプログラムの実現可能性を十分に評価するために延長される場合がある。
 本稿ではIP5 PPH試行プログラムのCNIPAへの申請手続について紹介する。

1.IP5 PPH(5大特許庁のいずれかの国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ)

1-1.申請要件
 CNIPAに対するPPH請求の提出申請は、以下の条件を満たさなければならない。
(1) IP5 PPH試行プログラムへの参加を申請された中国出願および対応する五庁の他の一庁への出願について、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一である。
 例えば、当該中国出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)が、
(a) 五庁の他の一庁への出願に基づいてパリ条約に基づく有効な優先権を主張している出願である、または、
(b) 五庁の他の一庁への出願に対するパリ条約に基づく有効な優先権主張の基礎となっている出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)である、または、
(c) 五庁の他の一庁への出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)と同一の優先権基礎出願を有する出願である、または
(d) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願であって、当該中国出願および対応する五庁の他の一庁への出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること。

(2) 対応する五庁の他の一庁への出願が存在し、すでに特許可能と判断された一または複数の請求項を有すること。
 日本出願については、当該出願が特許査定でなくとも、最新のオフィスアクションにおいて日本国特許庁の審査官が明確に当該請求項を特許可能であると特定した場合、「特許可能と判断された」とみなす。
 オフィスアクションは、以下を含む。
(a) 特許査定
(b) 拒絶理由通知
(c) 拒絶査定
(d) 審決

 例えば、下記の定型表現が拒絶理由通知に記載されている場合、これらの請求項は特許可能と明示されたとみなす。

<拒絶の理由を発見しない請求項>
請求項・・・に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

(3) (IP5 PPH試行プログラムに基づく早期審査を申請する)中国出願のすべての請求項が、対応する五庁の他の一庁への出願の特許可能と判断された1または複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されている。

≪請求項が「十分に対応」するとみなされる場合≫
 差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が五庁の他の一庁への出願の請求項と同一または類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲が五庁の他の一庁への出願の請求項の範囲より狭い場合。請求項の範囲が狭い場合とは、中国出願の請求項が、明細書(明細書および/または請求項)でサポートされている追加の技術的特徴によってさらに限定されるように補正された場合である。

≪請求項が「十分に対応」するとみなされない場合≫
 五庁の他の一庁で特許可能と判断された請求項に対し、新たなまたは異なったカテゴリーの請求項、例えば、五庁の他の一庁における請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、CNIPAにおいて、対応する方法の請求項に従属した製品に関する請求項を導入した場合。

≪注意点≫
・五庁の他の一庁で特許可能と判断された「すべての」請求項を当該出願に含める必要はない(請求項の削除が許容される。)。例えば、五庁の他の一庁が5つの特許可能と判断された請求項を有する場合、中国出願はこれら5つの請求項のうち3つのみを有していてもよい。
・出願人が実体審査に関連するいかなるオフィスアクションも受領していない場合には、PPH試行プログラムの申請が承認された後に補正または追加された請求項は、五庁の他の一庁への出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要がある。
・審査官が通知した拒絶理由を解消するために出願人が請求項を補正する必要がある場合には、五庁の他の一庁への出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要はない。
・クレーム対応要件を満たさない補正については、審査官の裁量による。
・CNIPAへの出願については、請求項を含め、審査請求時または実体審査移行の通知の受領から3か月以内にのみ自発補正が可能であることにご注意されたい。したがって、出願人は、当該出願の請求項を五庁の他の一庁で特許可能と判断された請求項に対応させるために、補正可能な期間の制限に注意する必要がある。

(4) 当該中国出願が公開されていること。
 出願人は、PPHの申請時または申請以前に、CNIPAから当該出願の公開の通知を受領していなければならない。

(5) 当該中国出願が、実体審査段階に移行していること。
 出願人は、PPHの申請時または申請以前に、CNIPAから当該出願の実体審査移行の通知を受領していなければならない。ただし、例外として、出願人は審査請求と同時であればPPHの申請を行うことがでる。

(6) 当該出願に関しCNIPAにおいて、PPH申請時に審査の着手がされていないこと。
 出願人は、PPHの申請時または申請以前に、CNIPAの実体審査担当部署よりいかなるオフィスアクションも受領していない必要がある。

(7) 当該中国出願が電子特許出願であること。

1-2.提出書類
 以下の(1)~(4)の書類を「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」に添付して提出する必要がある。なお、提出を省略できる書類もあるが、提出を省略する書類名を「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」中に記載する必要があるので注意されたい。
(1) 対応する五庁の他の一庁への出願に対して出された(サーチレポートおよびサーチオピニオンを含む五庁の他の一庁への出願における特許性の実体審査に関連する)すべてのオフィスアクションの写し、およびその翻訳文
 翻訳文の言語は中国語または英語のどちらでも受理される。

(2) 対応する五庁の他の一庁への出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、およびその翻訳文
 翻訳文の言語は中国語または英語のどちらでも受理される。

(3) 五庁の他の一庁の審査官が引用した引用文献の写し
・上記オフィスアクションにおいて引用された文献である。
・参考文献として引用されただけで、拒絶理由を構成しない書類については、提出の必要はない。
・引用文献が特許文献であれば、提出を省略できる。
・CNIPAが有していない特許文献の場合には、審査官の要求に応じてこれらの書類を提出する必要がある。
・非特許文献は、提出を省略できない。引用文献の翻訳文は提出不要である。

(4) 請求項対応表
・当該出願のすべての請求項と対応する出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表を提出しなければならない。
・請求項が直訳であるような場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、上記1-1.(3)に記載の観点から、そのような差異があっても十分に対応していることを説明する必要がある。

1-3.「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」の記載要領

(1) 要件
 CNIPAに対してIP5 PPH試行プログラムによる早期審査の申請を行う場合、以下の要件を満たさなければならない。
・「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」の提出
・当該出願が1-1.(1)の(a)~(d)のいずれかに該当する出願
・当該PPH試行プログラムに基づき早期審査を申請する旨を記載
・対応する五庁の他の一庁への出願の出願番号、公報番号または特許番号を記載
・特許可能と判断された請求項を含む出願と、1-1.(1)の(a)~(d)に該当する出願が異なる場合(例えば、分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合)、特許可能と判断された請求項を含む出願の出願番号、公報番号または特許番号と、それらの出願との関係を記載

(2) 提出書類
 提出を省略する書類がある場合においても、上記1-2.に示される、提出すべきすべての書類を特定できる形で記載しなければならない。

(3) 注意事項
 「特許審査ハイウェイプログラムへの参加の申請」は、オンライン手続でのみCNIPAに提出可能である。

1-4.PPH試行プログラムに基づく早期審査に関する手続
・CNIPAは、上記書類とともに申請を受理した際、当該出願をPPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定する。CNIPAが申請を認めた場合、当該出願はPPHに基づく早期審査の対象案件となる。
・申請が上記の要件すべてを満たしていない場合、出願人にその旨およびその不備について通知される。
・出願人は、特定された不備につき、1回のみ補正の機会を与えられる。
・申請が認められない場合には、出願人は1回のみ申請の再提出の機会が与えられる。
・再提出した申請も認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知される。

2.5大特許庁のいずれかの PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

2-1.申請要件
 PCT-PPHの申請がなされたCNIPAへの出願が下記の要件を満たしている必要がある。

(1) 当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)および国際予備審査報告(IPER)のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。
 なお、以下の事項に注意されたい。
・上記WO/ISA、WO/IPEA、IPERはEPO、JPO、KIPOおよびUSPTOが国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限る。
・優先権主張の基礎となる出願はいずれの庁に出願されたものであっても構わない。
・国際調査報告(ISR)のみに基づいてPCT-PPHを申請することはできない。
・PCT-PPH申請の基礎となる最新国際成果物の第VIII欄に何らかの意見が記載されている場合、当該出願はPCT-PPH試行プログラムへの参加が認められない。
(2) 当該出願と対応する国際出願とは下記のいずれかの関係を満たす必要がある。
(a) 当該出願は、対応する国際出願の国内段階である。
(b) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎である。
(c) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。
(d) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張またはパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。
(e) 当該出願は、上記(a)~(d)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願、国内優先権を主張する出願等)である。

(3) PCT-PPHに基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新の国際成果物で特許可能と判断された1または複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されている。

≪請求項が「十分に対応」するとみなされる場合≫
 差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項と同一または類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の範囲より狭い場合。
 請求項の範囲が狭い場合とは、中国出願請求項が、明細書(明細書および/または請求項)でサポートされている追加の技術的特徴よってさらに限定されるように補正された場合である。

≪請求項が「十分に対応」するとみなされない場合≫
 最新国際成果物で特許性有りと示された請求項に対し、新たなまたは異なったカテゴリーの請求項、例えば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、CNIPAにおいて、対応する方法の請求項に従属した製品に関する請求項を導入した場合。

≪注意点≫
・最新国際成果物で特許性有りと示された「すべての」請求項を当該出願に含める必要はない(請求項の削除が許容される。)。例えば、対応する国際出願が5つの特許可能と判断された請求項を有する場合、当該出願はこれら5つの請求項のうち3つのみを有していてもよい。
・出願人が実体審査に関連するいかなるオフィスアクションも受領していない場合には、PCT-PPH試行プログラムの申請が承認された後に補正または追加された請求項は、最新国際成果物において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要がある。
・審査官が通知した拒絶理由を解消させるために出願人が請求項を補正する必要がある場合には、PCT-PPH試行プログラムの申請が承認された後に補正または追加された請求項は、最新国際成果物において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要はない。
・クレーム対応要件を満たさない補正については、審査官の裁量による。
 CNIPAへの出願については、請求項を含め、審査請求時または実体審査移行の通知の受領から3か月以内にのみ自発補正が可能であることに注意されたい。したがって、出願人は、補正が可能な期間に注意して当該出願の請求項を最新国際成果物で特許可能と判断された請求項に対応させる必要がある。
(4) 当該出願が公開されていること。
 出願人は、PCT-PPHの申請以前にCNIPAから当該出願の公開の通知を受領していなければならない。

(5) 当該出願が実体審査段階に移行していること。
 出願人は、PCT-PPHの申請以前にCNIPAから当該出願の実体審査移行の通知を受領していなければならない。例外として、出願人は審査請求と同時にPCT-PPHの申請を行うことができる。

(6) 当該出願に関しCNIPAにおいて、PCT-PPH申請時に審査の着手がされていないこと。
 出願人は、PCT-PPHの申請以前にCNIPAの実体審査担当部署よりいかなるオフィスアクションも受領していない必要がある。

(7) 当該出願が電子特許出願であること。

2-2.提出書類
・出願人はPCT-PPHに基づく申請を行う際、申請様式に添付して以下の書類を提出する必要がある。
・提出を省略できる書類もある場合もあるが、提出を省略する書類名を「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」中に記載する必要があるので注意されたい。

(1) 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物、すなわちWO/ISA、もしくはPCT第二章に基づき国際予備審査が請求されている場合にはWO/IPEAまたはIPERの写しと中国語または英語によるその翻訳文
・当該出願が2-1.(2)(a)の関係を満たす場合は、国際予備審査報告(IPRP)とその英訳は出願の包袋に含まれるため、出願人は国際予備審査報告(IPRP)とその英訳を提出する必要はない。
・最新国際成果物の写しと翻訳文の写しが「PATENTSCOPE」で入手可能な場合も、CNIPAから要求されない限り、出願人はこれらを提出する必要はない。(WO/ISAおよびIPERは通常それぞれ「IPRP第I章」、「IPRP第II章」として通常優先日から30か月で入手可能となる。)
・審査官が翻訳された国際成果物を理解することができない場合には、審査官は出願人に翻訳文の再提出を求めることができる。

(2) 対応する国際出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しと中国語または英語によるその翻訳文
・特許性有りと示された請求項の写しが「PATENTSCOPE」で入手可能な場合(例えば国際公開公報が発行された場合)は、CNIPAから要求されない限り、出願人は提出する必要はない。
・審査官が翻訳された請求項を理解することができない場合には、審査官は出願人に翻訳文の再提出を求めることがでる。

(3) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し
・参考文献として引用されただけで、拒絶理由を構成しない書類については、提出の必要はない。
・引用文献が特許文献であれば、提出を省略できる。
・CNIPAが当該文献を入手できない場合には、出願人は当該文献の提出を求められる場合がる。
・非特許文献は、提出を省略することができない。引用文献の翻訳文は提出不要である。
(4) 当該出願のすべての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表
・請求項が直訳であるような場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、上記(1)から(3)に記載の観点から、そのような差異があっても十分に対応していることを説明しなければならない
・上記(1)または(2)の書類について、機械翻訳は許容される。機械翻訳が不十分である場合には、審査官から出願人に正確な翻訳の提出を要求される。
2-3.「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」の記載要領
(1) 要件
 出願人は、当該出願が2-1.(2)の(a)~(e)のいずれかに該当する出願であり、PCT-PPH試行プログラムに基づき早期審査を申請する旨、記載しなければならない。また、対応する国際出願の出願番号も記載する必要がある。

(2) 提出書類
 上記2-2.に示すすべての提出すべき書類を特定できる形で書類毎に項目分けして記載しなければならない。提出の省略が可能な書類についても記載しなければならない。

(3) 注意事項
 「特許審査ハイウェイプログラムへの参加の申請」は、オンライン手続のみによりCNIPAに提出可能である。

2-4.PPH試行プログラムに基づく早期審査に関する手続
 CNIPAは、上記書類とともに申請を受理した際、当該出願をPCT-PPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定する。CNIPAが申請を認めた場合、当該出願はPCT-PPHに基づく早期審査の対象案件となる。
 申請が上記の要件すべてを満たしていない場合、出願人はその旨およびその不備について通知される。出願人は、特定された不備につき、1回のみ補正の機会を与えられる。申請が認められない場合には、出願人は1回のみ申請の再提出の機会が与えられる。再提出した申請も認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知される。

■ソース
中日専利審査高速路(PPH)実験プロジェクト
https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/12/31/art_341_110320.html
「IP5 特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加における中国国家知識産権局(CNIPA)への申請手続」
(日本語仮訳)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/china_cnipa_ja.pdf
(英語版)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/china_cnipa_en.pdf
IP5 PPH指南
https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/12/31/art_341_110318.html
PPHポータル
https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/index.html
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.08.26

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