オセアニア / 出願実務
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間
2022年11月08日
■概要
(2024年6月13日訂正:本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)
オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
■詳細及び留意点
オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下、「受理期限」)に、全ての拒絶理由を解消し、出願が受理されなければならない。この受理期限までに、全ての拒絶理由が解消されない場合、受理期限の経過後、出願は失効する。庁指令毎に応答期間は定められていない。庁指令の発行とそれに対する応答を受理期限までに複数回行う場合にも、受理期限までに全ての拒絶理由を解消し、出願が受理されなければならない。従って、受理期限までに出願が受理されるように、全ての拒絶理由に対する応答を受理期限より前に十分余裕をもって出願人は提出する必要がある。
(特許法第49条、第49A条)
実体審査は、審査請求により開始される。審査請求は、標準特許出願(存続期間:20年間)においては出願人が、登録されたイノベーション特許(存続期間:8年間、無審査登録主義)においては特許権者および第三者が行い得る。なお、イノベーション特許出願制度は段階的な廃止が決定されており、2021年8月26日以降は新規の出願ができなくなっているが、存続している登録されたイノベーション特許については、引き続き審査請求可能であり、関係条文が残っている。実体審査において、標準特許出願については出願の受理を、イノベーション特許についてはイノベーション特許が特許要件を満たしていることを決定する審査証明書を、下記期限までに受けなければならない。
(1)標準特許出願:2013年4月15日より前に審査請求された場合は第一回庁指令の日から21か月、2013年4月15日以降に審査請求された場合は第一回庁指令の日から12か月(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
(2)イノベーション特許:第一回庁指令の日から6か月。
(特許法第44条、第49条、第67条、第68条、第101B条、第101E条、特許規則9A.4、規則13.4)
標準特許の付与を受けるためには、付与前の審査請求が必要である。イノベーション特許は、実体審査を経ずに登録されるが、登録後に実体審査を受け、特許要件を満たしていることを決定する審査証明書を受けた後でなければ権利行使をすることができない。イノベーション特許の登録後の審査の請求は、特許権者だけでなく第三者も請求することができる。
(特許法第44条、第101A条)
標準特許出願では、当該受理期限までに、審査官が提起する全ての拒絶理由を解消し、審査官がその出願を受理できる状態にしないと標準特許出願は失効する。また、イノベーション特許は、所定期間内に特許要件を満たしている旨の「認証(審査証明書)」を取得できないと失効する。
(特許法第101E条、第142条、特許規則9A.4、規則13.4)
いずれの場合も、特許庁による拒絶に対して裁判所に不服申立をすると、受理期限は延長される。なお、受理期限は、後述する場合を除き、期間延長の請求や料金の支払いをしても延長することはできない。
(特許法第51条、第142条、第223条、特許規則13.4)
なお受理期限が第一回庁指令の日から21か月の場合(すなわち、2013年4月15日より前に審査請求した場合)、第一回庁指令の日付から12か月以降に庁指令への応答書を提出する際には、応答の遅延による手数料が必要となるが、延長申請は必要ではない。
(特許規則13.4)
受理期限の延長に関する規定は、受理期限までに全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けることができなかったことが、故意によるものではないと立証できる場合にのみ適用される。「故意によるものではない」事情としては、例えば、「自然災害のように出願人が制御することができない状況」または「過誤または遺漏」が挙げられる。延長のためには、証拠の提出を伴った詳細な理由を提示しなければならず、証拠の準備および詳細な理由の作成のために費用と労力を要する。
(特許法第223条、特許規則22.11))
また受理期限までに全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けることが困難であることが事前に判断できる場合には、受理期限までに分割出願を行い、分割出願において審査を継続することが、出願の権利化を進めるための安全な方法である(イノベーション特許出願についても、分割出願は可能である)。一方、上述の「故意によるものではない」事情がある場合には、受理期限の経過後に延長に関する規定を適用することもできる。この際に申請する延長期間の長さは制限されていない。ただし、受理期限の経過を知った後、延長申請までに不当な遅延がある場合、これは延長申請の却下理由となる。
(特許法第79B条、第79C条、特許規則2.3、規則6A.1、規則6A.2)
■ソース
・1990年オーストラリア特許法(2021年8月26日改正、施行)https://www.legislation.gov.au/C2004A04014/latest/versions
・1991年オーストラリア特許規則(2021年8月26日改正、施行)
https://www.legislation.gov.au/F1996B02697/latest/versions
・IP Australiaウェブサイト
https://www.ipaustralia.gov.au/
・イノベーション特許の段階的廃止
https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/innovation-patent-application-process/phase-out-innovation-patent
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.08.18