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(台湾)商標に関する政府料金

2013年02月15日

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■概要
(本記事は、2017/8/10に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13976/

商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
■詳細及び留意点

政府料金については、商標法第104条第2項の規定により、台湾特許庁が別途、商標規費收費標準(日本語:「商標に関する政府料金についての納付基準」)を制定している。詳細は以下の通りである。

商標に関する政府料金リスト(2012年7月1日以後)
商標登録出願料 商標若しくは団体商標 第1類~第34類の商品を指定する場合 1区分につき指定商品数20以内 1区分毎NT$3,000
1区分につき指定商品数21以上 1つ追加毎にNT$200加算
第35類~第45類の役務を指定する場合 1区分毎NT$3,000元
第35類の特定役務の小売販売が含まれている場合で、小売販売をする役務数が6以上 1つ追加毎にNT$500加算
証明標章、団体標章 1件毎NT$5,000
オンライン出願 通常出願より1件毎NT$300割引
すべての指定商品又は役務が、オンライン出願システムの参考名称と同一の場合 1区分毎に更にNT$300割引
登録料 商標若しくは団体商標 1区分毎NT$2,500
2012年6月30日までに登録料を二期分納による納付方法を選び、既に第1期登録料を納付したとき 第2期登録料1区分毎NT$1,500
団体標章若しくは証明標章 1件毎NT$2,500
2012年6月30日までに登録料を二期分納による納付方法を選び、既に第1期登録料を納付したとき 第2期登録料1件毎NT$1,500
更新登録に関する政府料金 商標若しくは団体商標 1区分毎NT$4,000
団体標章若しくは証明標章 一件毎NT$4,000
商標の分割申請に関する政府料金 登録出願中 分割後に増加した件数1件毎NT$2,000
商標権、証明標章権又は団体商標権 分割後に増加した件数1件毎NT$2,000
異議申立、無効審判請求、取消審判請求が確定される前に分割を申請したとき NT$2,000加算
その他各申込に関する政府料金 登録出願事項若しくは登録事項の変更 1件毎NT$500
同一の変更事項について、同時に複数件の変更を申請するとき 1件毎NT$500(申請は同一の変更事項毎にまとめて申請可能)
登録商標の指定商品又は役務の縮減 1件毎NT$500
実施許諾若しくは 1件毎NT$2,000
再許諾の登記 同一の実施許諾又は再許諾の登記申請案において、同時に複数件実施許諾又は再許諾を申請するとき 1件毎NT$2,000(申請は同一の実施許諾又は再許諾の登記申請案毎にまとめて申請可能)
実施許諾若しくは再許諾登記の廃止 1件毎NT$1,000
譲渡登記 1件毎NT$2,000
同一の譲渡登記申請案において、同時に複数件の譲渡を申請するとき 1件毎NT$2,000(同一の譲渡登記申請案毎にまとめて申請可能)
質権設定登記 1件毎NT$2,000
質権消滅登記 1件毎NT$1,000
異議申立 1区分毎NT$4,000
無効審判請求 1区分毎NT$7,000
取消審判請求 1区分毎NT$7,000
異議申立、無効審判、取消審判への参加 1件毎NT$2,000
各証明書類の発行 1部毎NT$500
書類の閲覧請求 1件毎NT$500
商標登録證の再発行 1件毎NT$500

表:商標料金リスト

 

【留意事項】

  • 改正前の商標法では、登録料を二期に分けて分納することができた。これは、商標権者に商標を有効利用することを促し、市場においてライフサイクル(使用期間)が比較的に短い商標が自然淘汰され、商標権者の負担を軽減することが目的であった。しかしながら、台湾の商標登録料は高額ではないこと(NT$2500元)、また、同制度が当初期待したほど活用されていないことから、現行法は分割納付制度を廃止し、登録時に10年分の登録料を一括納付する制度に改正された。これにより、商標権者の不注意によって二期目の納付が遅れ、商標権を喪失してしまうリスクを回避することができるようになった(「商標法改正案についての要点紹介(三)」【中国語:「商標法修正重點簡介(三)」】))。
  • 改正前商標法での実務においては、台湾特許庁が登録料納付の通知を送達後、出願人が海外へ行ったり、又はその他の故意でない事情によって納付期限内に納付することができない場合、当該事由が「天災又は己に責に帰すべき事由」ではなければ、出願人は商標権回復を申請できず、また他の救済措置もなかった。こうして出願人が費やした労力、時間及び費用と特許庁が商標の審査に費やした行政資源を無駄にしてしまう不都合な状況を回避するため、現行法では、出願人が故意でない事情により期限内に登録料を納付しなかったとき、その納付期間満了後6ヶ月以内に登録料を倍額納付することによって救済できる旨の規定を新設した。但し、この商標権失効期間に第三者が登録出願又は商標権を取得した場合、その救済は認められない。(商標法第32条第3項、第34条第1項、商標法改正案についての要点紹介(五))。
■ソース
経済部台湾特許庁ウェブページ/ 商標に関する政府料金リスト
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=4327&guid=41c2bddb-9c7c-4e49-95dd-0094d7c0ae5c&lang=zh-tw
■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期

2012.11.4

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