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台湾における特許、実用新案、意匠に関する住所、名義、名称変更手続
2022年04月05日
■概要
台湾における特許、実用新案、意匠に関する名義変更手続に必要な証明書類および庁費用は、特許、実用新案、意匠にかかわらず同様だが、名義変更の理由により異なる。名称変更手続に必要な証明書類および庁費用は、登録前後、特許、実用新案、意匠にかかわらず同様である。また、住所変更手続には、証明書類が不要で、新たな住所を届に明記して提出すればよい。本稿では、台湾における住所、名義、名称変更手続に関する法規定、証明書類および庁費用について解説する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁理士 歐姿漣、侯 本怡■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.12.07