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ベトナムにおける医薬用途発明の特許性

2022年03月22日

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■概要
長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins 弁理士 大竹徳成
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.12.16

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