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ベトナムにおけるハーグ協定に基づく意匠登録の制度の概要

2022年03月08日

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■概要
2019年9月30日、ベトナム政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年改正協定)の加盟書をWIPO事務局長に寄託した。1999年改正協定が、ベトナムにおいて2019年12月30日に発効した。意匠の国際登録制度(ハーグ制度)のユーザーは、国際出願においてベトナムを指定国にすることができるようになった。WIPO統計データベースによれば、2021年10月時点で、650件を超えるベトナムを指定国とした国際出願があった。
本稿では、ベトナムを指定国に指定する国際出願の要件と備考を含む、ハーグ協定に基づく意匠登録の概要を説明する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins 弁理士 大竹徳成
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.11.18

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