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インド特許出願における優先権主張の手続(2020年特許規則改正)

2022年02月17日

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■概要
インドへの特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。優先権書類(基礎出願の認証された出願書類の謄本)は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、PCT規則との整合性を図るため2020年10月に特許規則が改正され、特許規則21(2)はPCT規則51の2.1(e)(i)が適用される場合(優先権主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかの判断に関連する場合)は、優先権書類の英語翻訳文を提出しなければならないと明確になった。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
河野特許事務所 日本国弁理士 安田 恵
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.11.11

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