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台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(後編)

2022年02月15日

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■概要
台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
後編では、3.医療生産物分野で常用される請求対象の定義、4.非医薬用途のスイスタイプクレームによる権利範囲、5.医薬用途請求項の新規性・進歩性を紹介する。
 前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22589/
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所 弁理士 黄 毓傑、弁理士 陳 泊辰
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.11.11

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