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台湾における特許請求の範囲の記載

2022年01月06日

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■概要
台湾専利法第26条第2項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第18~20条は、請求項の記載方法を規定している。台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁理士 歐姿漣
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.10.19

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