アジア / 出願実務
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について
2022年01月04日
■概要
出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となった。日本国特許庁における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、出願人等はDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国知識産権局(CNIPA)に請求することができ、中国専利法第30条の規定に基づく優先権書類の提出とみなされる。なお、従来どおり優先権書類の謄本を提出する方法も選択できる。■詳細及び留意点
出願人等は所定の手続を行うことにより、外国への特許出願等について優先権主張をする際に、DASを通じて日本国特許庁(第一庁)から優先権書類の電子データを取得するよう、外国特許庁/機関に対して請求することができる。この手続により、出願人等は外国特許庁/機関に対し優先権書類の書面での提出を省略することができる。
(1)DASを利用するには、出願人等は日本国特許庁から「アクセスコード」を入手する。
手続の詳細は以下を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/das_new_teishutsuhouhou.html
(2)中国へ出願する場合、出願人等は中国現地代理事務所に新規出願の依頼時に、CNIPA(第二庁)に対してDASを通じて当該出願に係る優先権書類を取得するよう指示するとともに、下記の情報を提供する。
(i)先願の受理官庁
(ii)先願の出願番号
(iii)先願の出願日
(iv)先願の出願人
(v)先願の発明者
(vi)アクセスコード
(3)中国現地代理事務所は、新規出願を提出する際、または所定の期間内(専利出願(特許・実用新案):出願日から16か月以内に、意匠:出願日から3か月以内)に、DASを利用して優先権書類データを取得するようにCINIPAに請求する。
(4)留意事項
1.適用対象および条件
(a)意匠登録出願については2020年1月1日以降の日本国特許庁への出願が対象である。
(b)優先権の基礎となる出願がPCT国際出願(日本国に対して国内移行手続を行ったPCT国際出願を含む)および国際意匠登録出願の場合は対象外である。
(c)DAS参加庁/機関であっても、他国の優先権書類を、DASを利用して電子的交換を行うことができない場合がある。提供庁(Depositing Office)または取得庁(Accessing office)としてのみ参加している国もあり、また、意匠においては対象外の国もあるので、各国ごとに確認が必要である(WIPO DAS:Participating Offices:https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/)(DASへの参加庁/機関(アイウエオ順)※2021年7月5日現在:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/sanka.html)。
2.先願の出願人と中国の出願人が不一致の場合
先願の出願人と中国の出願人が一致しておらず、例えば、後願の出願人の全部または一部が先願の出願人でない場合、後願の出願人は中国専利法の規定に従って優先権譲渡証明書を提出する必要がある。
3.DASによる優先権書類の提出期限
DASを利用して優先権書類を提出する期限は、優先権書類の副本の提出の期限と同一で、専利(特許・実用新案)出願は出願日から16か月以内、意匠出願は出願日から3か月以内である。
4.DASの取得請求に失敗した場合
上記3.の法定期限内に優先権証明書の謄本または正しいアクセスコードを改めて提出するよう対応(例:「2.アクセスコード付与請求書」による入手(特許出願及び実用新案登録出願)による入手)https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/jpo-tetsuduki.html)する必要がある。期限日までに提出または取得できない場合、当該優先権は主張していないものとみなされる。
■ソース
・DAS 2.0のアプリケーションガイド(中国語)https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1549_99779.html
・優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html
・世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換について
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/gaiyo.html
・デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/faq.html
・デジタルアクセスサービス[DAS]の参加庁/機関及び優先権基礎出願番号の記載について
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/sanka.html
・WIPO DAS: Participating Offices
https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■協力
北京林達劉知識産権代理事務所■本文書の作成時期
2021.10.21