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韓国における指定商品追加登録制度
2012年12月28日
■概要
(本記事は、2018/10/30に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/
日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。
■詳細及び留意点
韓国では、登録商標又は出願中の商標の指定商品を追加しようとするときには、指定商品の追加登録制度(韓国語「지정상품의추가등록출원」)を利用することができ、また、新たな商標登録出願とすることもできる。日本には、同様の制度はなく、新たな商標登録出願としなければならない。
(1)指定商品追加登録出願をするには、原商標出願又は登録が存在しなければならず、商標及び商標権者又は出願人が同一でなければならない。追加登録出願時に、願書に「指定商品追加登録出願」と記載(選択)して提出する。
原商標登録出願が拒絶決定、放棄、取り下げ、又は登録商標が放棄等で消滅した場合、指定商品追加登録出願を通常の商標登録出願に補正の形態で変更することができるが、原登録商標が無効審判又は取消審判により消滅した場合には変更することができない。(商標法第19条第2項)。なお、多類出願である場合はまとめて変更が可能であるが、別々にした同一商標、同一出願人の商標出願はそれぞれ変更しなければならない。
(2)追加する指定商品・役務(韓国語「서비스업(サービス業」」)は、原商標の区分に含まれか否かに関係なく、追加することができる。
(3)指定商品の追加登録出願の審査は、追加登録出願時が基準となり、通常の商標登録出願の審査手続と同様に、出願の補正、優先権主張、出願公告制度及び異議申立制度等は適用される(商標法第48条、第49条第3項)。但し、追加登録出願は出願の分割をすることはできない(商標法第18条、第49条第3項)。また、出願手数料や登録料も通常の商標出願と同じである。
(4)指定商品追加登録出願が登録された場合、新しい登録証は発行されず、原出願又は原登録に合体される。指定商品追加登録の存続期間は、原登録の存続期間と同一である。したがって、原登録の更新登録時には、追加登録指定商品についても共に更新申請しなければならない。
【留意事項】
指定商品が追加登録された場合、原登録と合体されて一体となるのが原則であるが、例外として、指定商品追加登録は、無効審判によって単独で消滅され得る。この場合、原登録には何の影響も及ばない。
また、商標登録取消審判で原登録された指定商品全てが取り消される場合、追加登録された指定商品も原登録に附隨して取り消されるか否かについては、商標法上明文の規定はないが、原登録された指定商品部分が不使用取消審判により取り消された場合でも、本件審判請求前に追加登録出願して本件審判請求の後に追加登録された指定商品部分まで共に取り消されるものではないとした判決がある(特許法院判決2011年6月22日2011허1432)。
■ソース
・韓国商標法・特許法院判決2011年6月22日허1432
http://glaw.scourt.go.kr/jbsonw/jbsonc08r01.do?docID=B1E46FCEEF4330EAE043AC100C6430EA&courtName=특허법원&caseNum=2011허1432&pageid
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋■本文書の作成時期
2012.11.07