アジア / 出願実務
ベトナムにおける商標登録出願の早期審査
2021年06月22日
■概要
ベトナムでは、商標登録出願について、所定の手数料とともに早期審査を求める理由等を記載した申請書を提出し、審査期間の短縮を要求することが可能という通達上の根拠はあるが、2021年2月時点において早期審査の受付けはされていない。■詳細及び留意点
(1)商標登録出願の審査の流れ
ベトナムでは、商標登録出願の方式審査(知的財産法第109条第1項)は、出願の日から1か月以内に行われる(知的財産法第119条第1項)。方式要件を満たす場合には、出願日および出願番号が確定し、ベトナム国家知的財産庁(IP Viet Nam)より方式受理通知が発行され(同法第109条第4項)、その後2か月以内に出願が公開される(同法第110条第3項)。方式要件を満たさない場合、ベトナム国家知的財産庁は、方式上有効なものとして出願を受理することを拒絶する意図の通知を理由および応答期間を付した上で送達し(同法第109条第3項a)、出願人が欠陥を是正しないまたは拒絶理由を解消することができない場合は、方式上有効なものとして当該出願を受理することを拒絶する通知を送達する(同項b)。
なお、出願人が出願書類の補正または補充を行う場合は、1か月の方式審査期間の3分の1以内の期間で当該補正等の処理を行わなければならない(同法第119条第4項)。
出願公開の日から9か月以内に(同法第119条第2項b)、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由について実体審査が行われる(同法第114条第1項b)。実体審査の結果、拒絶理由がある場合、ベトナム国家知的財産庁は、保護証書付与を拒絶する意図の通知を理由および応答期間を付した上で送達し(同法第117条第3項a)、出願人が拒絶を解消することができない場合は、保護証書付与拒絶の通知を送達する(同項b)。
実体審査を通過し、出願人が所定の手数料を納付した場合、ベトナム国家知的財産庁は保護証書付与の決定をし、登録簿に記入をする(同法第118条)。
(2)早期審査
早期審査は現在受付を行っていない。ベトナム国家知的財産庁では、法律の規定、すなわち出願公開から9か月以内という実体審査の期限を滞貨のため順守できない状況にあり、その問題の解決策として、審査時期の管理を厳格化する運用を行っている。例えば、2018年12月の出願案件の処理がすべて終わってから、2019年1月の出願案件の処理に取り掛かる、という形で審査時期の管理を厳格に行っている。
早期審査の根拠としては、科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCNを改正する通達 16/2016/TT-BKHCNの9.6条に以下の規定がある。
「出願人は、ベトナム国家知的財産局に対し、書面により所定の期間より早く手続処理を要求することができ、要求が受け入れられた場合は所定の手数料を支払う必要がある。ベトナム国家知的財産局がそのような要求を受け入れない場合、出願人に理由を明らかにして通知しなければならない。」
現状は通達の上では早期審査を請求する根拠はあるものの、ベトナム国家知的財産庁の出願室では早期審査の受付を行わないという運用がなされている。
上記規定にある「所定の手数料(phí dịch vụ theo quy định)」については、現在有効な規定はない。以前は工業所有権の手数料の規定、徴収、納付、管理及び運用に関する財政省通達22/2009/TT-BTC(22/2009/Thông tư của Bộ Tài chính)の料金項目6.2号に商標早期審査300,000ドンの規定があったが、財政省通達22/2009/TT-BTCを改正する財政省通達263/2016/TT-BTCが2017年1月1日に施行され、工業所有権関連手数料一覧からは早期審査の手数料に関する規定が削除されているため、早期審査の手数料に関する有効な規定はない状況である。
(3)留意事項
ベトナム国家知的財産庁長官(Cục trưởng Cục SỞ HỮU TRÍ TUỆ)の特別な許可を受けた場合には早期審査が可能となるという情報はあるが、実際にそのような扱いを受けた例は確認できていない。
■ソース
ベトナム国家知的財産庁(IP Viet Nam)・Trademark Examination Procedure
http://noip.gov.vn/web/english/trademark-examination-procedure
・商標登録手続き(THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU)
http://noip.gov.vn/web/guest/nhan-hieu
ベトナム知的財産法
・No.50/2005/QH11
http://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.1.+Luat+So+huu+tri+tue+2005.pdf/5a8cbdf8-c7c1-457e-b9db-b5a696a76ed7
・No.36/2009/QH12
http://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a268a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47
・保険運営法、知的財産法の一部条項を修正、補足する法律第42/2019/QH14
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
・科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCN を改正する通達 16/2016/TT-BKHCN
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-16-2016-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-01-2007-TT-BKHCN-huong-dan-103-2006-ND-CP-368446.aspx?tab=1
・工業所有権の手数料の規定、徴収、納付、管理及び運用に関する財政省通達22/2009/TT-BTC
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-22-2009-TT-BTC-muc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-84702.aspx
・財政省通達22/2009/TT-BTCを改正する財政省通達263/2016/TT-BTC
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-263-2016-TT-BTC-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
■本文書の作成者
阿部・井窪・片山法律事務所Viet-A Intellectual Property Co., Ltd.
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.02.24