中南米 / 出願実務
メキシコにおける条約に基づく優先権主張の手続
2021年01月07日
■概要
メキシコは、1976年7月26日以来、工業所有権の保護に関するパリ条約(ストックホルム改正条約)に加盟している。パリ条約の第4条(A)に基づき、最初の出願に由来する優先権を認めている。当該優先権による優先期間は、同条約第4条(C)およびメキシコ産業財産法第40条に基づき、最初の正規出願日から、特許および実用新案については12か月、工業意匠については6か月である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
AROCHI & LINDNER パートナー 弁護士 Jorge Mier y Concha III■協力
Olarte Moure Director and Head of Tokyo Office Carlos A. Parra日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期
2020.2.5