中南米 / 出願実務
メキシコにおける意匠の機能性および視認性
2020年12月24日
■概要
メキシコ産業財産法によれば、意匠とは、物品の装飾的または美的側面のみを構成し、物品自体の形状など三次元の特徴、または模様、線、色彩など二次元の特徴で構成される。ただし、技術的考慮または技術機能作用からのみ要求され、創作者の裁量的寄与を具現していない要素もしくは特性には、意匠に付与される保護は及ばない。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
AROCHI & LINDNER アソシエイト 弁護士 ARTURO CARMONA■協力
Olarte Moure Director and Head of Tokyo Office Carlos A. Parra日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期
2020.1.17