欧州 / 出願実務
ロシアにおける優先権主張の手続
2020年12月24日
■概要
ロシアは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であり、ロシアへの特許、実用新案、意匠および商標出願に関しては、所定の手続きによりパリ条約4条に定める優先権の主張が認められる。ロシア特許庁は、日本特許庁が参加するWIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)に参加していないので、優先権証明書は紙媒体で提出しなければならない。また優先権主張の基礎となる最初の特許または実用新案出願のロシア語翻訳は、審査官から要求があった場合にのみ提出すればよい。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
黒瀬IPマネジメント代表 弁理士 黒瀬雅志■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.12.12