アジア / 出願実務
タイにおける特許出願の優先権主張の手続
2020年12月10日
■概要
タイに条約に基づく優先権主張を伴う特許出願を行う場合、PCTルートを通じた出願と、パリ条約を利用した直接出願ルートがある。PCTルートを利用する場合、国内移行期限は優先日より30か月以内であり、移行時に明細書等のタイ語への翻訳が必要となる。パリ条約を利用した直接出願ルートの場合、優先日から12か月以内の出願が必要となる(タイ特許法19条の2)。なお、優先権主張手続に係るタイ特許庁費用は発生しない。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
TNY Legal Co., Ltd. 共同代表取締役/弁護士・弁理士 永田 貴久■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.12.24