アジア / 出願実務 | アーカイブ
インドにおける特許出願での条約に基づく優先権主張の手続
2020年11月19日
■概要
(本記事は、2022/2/17に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/22598/
インドへの特許出願において条約に基づく優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の認証された出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、基礎出願の出願書類が英語以外の言語で作成されている場合、その翻訳文(英語)を提出しなければならない。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
河野特許事務所 弁理士 安田 恵■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.1.15