欧州 / 出願実務
ロシアにおける意匠の機能性および視認性
2020年11月12日
■概要
知的財産の保護を規定するロシア民法典第4部には、意匠の機能性に関する規定があり、登録要件の判断にはもちろんのこと、保護範囲の解釈の際に影響がある。一方、意匠の視認性について直接的な規定はないが、当然に意匠として保護を受けるためには必要である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
西村あさひ法律事務所 弁理士 谷口 登■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.1.14