アジア / 出願実務
韓国における特許取消申請について
2020年11月12日
■概要
韓国における特許取消申請制度は、特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日まで、特許が特許取消事由に該当する場合、誰でも特許審判院に特許取消を申請することができる制度である(特許法第132条の2第1項)。特許取消申請は公に特許の見直しを求める機会を与え、瑕疵ある特許を早期に是正することにより権利の安定を図るための制度である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔 成基■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.01.10