アジア / 出願実務
フィリピンにおける優先権主張の手続
2020年11月05日
■概要
フィリピンにおいて条約に基づいて優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、特許(Patent)・実用新案(Utility model)、意匠(Design)の出願については、出願日から6か月以内に第1国官庁による認証付きの最初の出願の写し(以下「優先権証明書」という。)およびその英訳を提出しなければならない。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田 貴子■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.12.27