中東 / 出願実務
トルコにおける画像意匠の保護制度
2020年10月29日
■概要
トルコでは、知的財産法にしたがって、線、形状、色彩、材料、表面のテクスチャなど、製品または製品上の装飾品の全部または一部の外観が意匠と定義される。この定義によれば、アイコン、パターン、ロゴ、グラフィカル・ユーザー・インターフェース、コンピュータおよび携帯電話のスクリーンショット、ウェブ・ページのデザインは意匠出願の対象となりうる。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Destek Patent, INC.■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.10.04