アジア / 出願実務
カンボジアにおける優先権主張の手続
2020年10月27日
■概要
カンボジアでは、特許および実用新案登録の出願は、パリ条約に基づいて12か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。また、意匠および商標の出願は、パリ条約に基づいて6か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。優先権を主張するために、出願人は、先の出願に関連する情報を提出し、先の出願の認証謄本を提出する必要がある。優先権主張するために必要な手続きが完了していない場合、登録官は優先権主張が行われていないものと見なす。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins (Cambodia) Ltd 知的財産部 アドバイザー ソヴァンロータ・ソック■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.10.26