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カンボジアにおける外国(JP、SG、EP、CN)特許の取り扱い

2020年10月27日

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■概要
カンボジアは2003年に「特許、実用新案証および意匠に関する法律(特許法)」を制定したが、その特許制度は、特許出願に関する実質的な審査を行う人材とインフラが不足しているため、まだ初期段階である。それにもかかわらず、産業・手工業省(the Ministry of Industry and Handicraft: MIH)は、外国の特許がカンボジアで登録と保護を取得できるように、他の政府と協力することに多大な努力を払ってきた。本稿では、その一端を紹介する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins (Cambodia) Ltd. 知的財産部 アドバイザー チャンラクスメイ・ソクン
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.12.12

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