アジア / 出願実務
インドにおける画像意匠の保護制度
2020年10月13日
■概要
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)や画像意匠に関して特許意匠商標総局(CGPDTM)に係属中の出願の取扱いは、現在のところ不明確である。2000年インド意匠法第2条(a)における「物品」と同法第2条(d)における「意匠」の定義に関してインドの司法による決定的な解釈がなく、画像表示やグラフィカルユーザーインターフェースの意匠登録に関するCGPDTMの決定は、案件ごとに異なることが予想される。2019年インド意匠規則改正案による対応が注目される。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ANAND & ANANDパートナー 弁護士 ドゥルヴ・アナンド
アソシエイト 弁護士 ウディタ・パトロ
アソシエイト 弁護士 ディーパン・シンハル
株式会社サンガムIP
代表取締役 弁理士 バパット・ヴィニット
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.2.21