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アジア / 出願実務


インドにおける画像意匠の保護制度

2020年10月13日

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■概要
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)や画像意匠に関して特許意匠商標総局(CGPDTM)に係属中の出願の取扱いは、現在のところ不明確である。2000年インド意匠法第2条(a)における「物品」と同法第2条(d)における「意匠」の定義に関してインドの司法による決定的な解釈がなく、画像表示やグラフィカルユーザーインターフェースの意匠登録に関するCGPDTMの決定は、案件ごとに異なることが予想される。2019年インド意匠規則改正案による対応が注目される。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
ANAND & ANAND 
 パートナー 弁護士   ドゥルヴ・アナンド
 アソシエイト 弁護士  ウディタ・パトロ
 アソシエイト 弁護士  ディーパン・シンハル

株式会社サンガムIP
 代表取締役 弁理士   バパット・ヴィニット
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2020.2.21

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