アジア / 出願実務
ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)
2020年09月15日
■概要
ブルネイに優先権を伴う特許出願を行う場合、PCTルートを通じた出願と、パリ条約を利用した直接出願ルートとがある。ブルネイの公用語は英語であるため、明細書が英語で作成されている場合、別途翻訳の必要はない。しかし、英語以外の書面を提出する場合、原則としてすべて英訳を添付する必要がある。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
TNY Legal Co., Ltd. 弁護士・弁理士 永田 貴久■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.11.11