アジア / 出願実務
中国において専利権を受けることができる客体とできない客体
2020年08月25日
■概要
中国専利法の第2条、第5条および第25条には、専利権(日本の特許権、実用新案権、意匠権に対応する権利を含む)の付与対象である客体について規定されている。専利法第2条では、専利権を受けることができる客体について概括的に規定されており、専利法第5条、第25条では、専利権を受けることができない客体が列挙されている。また、第20条には「専利権を付与しない」場合が規定されている。本稿では、上記条文について解説する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 機械意匠部 部長/弁理士 金 成哲■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.08.27