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韓国における特許および実用新案登録を受けることができない発明

2020年08月20日

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■概要
韓国では、特許法第32条にて特許を受けることができない発明として“公共の秩序または善良な風俗に反し公衆の衛生を害するおそれがある発明”は第29条第1項柱書き(特許要件、産業上の利用可能性)の要件を満たしていても特許を受けることができないと定められている。
また、実用新案においては特許と同様に公序良俗に反する考案、国旗・勲章と同一または類似する考案、方法に関する考案は、実用新案法第4条第1項の要件を満たしていても登録を受けることができない。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔 達龍
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.09.26

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