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韓国での特許出願における優先権主張の手続(外国優先権)

2020年08月18日

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■概要
韓国での特許出願について条約による優先権主張をする場合には、韓国で特許出願と同時に出願書に趣旨等を記載しなければならない。優先権証明書類は優先日から1年4か月以内に提出しなければならない。適法に優先権を主張する特許出願については、該優先権の基礎となる出願の発明と同一の発明に対する特許要件(特許法第29条および第36条)等の適用において、該特許出願の出願日は、該優先権の基礎となる出願の出願日(優先日)に遡及される。優先権主張が適法でない場合、その特許出願については優先権主張を伴わない通常の出願として審査する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔 成基
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.09.26

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