アジア / 出願実務
ベトナムにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明
2020年08月11日
■概要
ベトナムでは、知的財産法(以下「知財法」)の第4条第12項において、「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段であると規定している。さらに、知財法第58条に一般的特許要件、そして知財法第59条に特許を受けることのできない発明を規定している。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田 貴子■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.09.10