アジア / 出願実務
台湾における画像意匠の保護制度
2020年08月11日
■概要
台湾における画像意匠の制度は、2013年1月1日に施行された改正専利法(特許法、実用新案法および意匠法を含む)で初めて導入された。同法第121条2項の「物品に応用されるコンピューターアイコン(Icons)およびグラフィカルユーザインターフェイス(Graphical User Interface:GUI)も本法により意匠登録出願をすることができる」との規定により、電子機器やコンピューター、通信機器などの使用と操作に用いられるコンピューターアイコンまたはグラフィカルユーザインターフェイスの意匠の登録出願、すなわち「画像意匠登録出願」をすることが可能となった。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)シニア顧問 郭家佑、弁理士 鄭明哲■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.09.13