アジア / 出願実務
フィリピンにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明
2020年07月30日
■概要
フィリピンでは、フィリピン知的財産法(2015年改正、以下「知財法」)の第21条に特許を受けることのできる発明の規定、そして知財法第22条に特許を受けることのできない発明を規定している。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田 貴子■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.09.10