アジア / 出願実務
香港における画像意匠の保護制度
2020年07月30日
■概要
香港では、「画像意匠」に対する専門的な意匠分類、および制定された保護制度がないが、ロカルノ分類における「グラフィックシンボル・ロゴ、表面の図案、装飾」の意匠であって物品に適用されたものや、ほかの国や地区で登録されたグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)に関する意匠等、画像が意匠として登録され得る場合がある。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 機械意匠部 意匠グループリーダー 周 恺■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.08.27