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台湾における専利法に基づく優先権主張の手続(国際優先権および国内優先権)

2020年07月28日

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■概要
台湾において専利法(日本における特許法、実用新案法および意匠法に相当)に基づき優先権を主張しようとする者は、出願と同時に、優先権主張の申告をし、優先権の基礎となる出願を受理した国、出願日および出願番号を願書に記載しなければならない。また、最先の優先日から16か月以内(意匠の場合は10か月以内)に優先権証明書を提出しなければならない。願書において申告をせず、または期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったものと見なされる。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law) シニア顧問/弁理士 歐 姿漣
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.09.03

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