アジア / 出願実務
台湾における専利法に基づく優先権主張の手続(国際優先権および国内優先権)
2020年07月28日
■概要
台湾において専利法(日本における特許法、実用新案法および意匠法に相当)に基づき優先権を主張しようとする者は、出願と同時に、優先権主張の申告をし、優先権の基礎となる出願を受理した国、出願日および出願番号を願書に記載しなければならない。また、最先の優先日から16か月以内(意匠の場合は10か月以内)に優先権証明書を提出しなければならない。願書において申告をせず、または期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったものと見なされる。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law) シニア顧問/弁理士 歐 姿漣■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.09.03