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インドネシアにおける旧法下での未納特許年金問題
2020年05月07日
■概要
日本を含む多くの国では、特許登録後、年金を支払わない場合には、自動的に特許権が維持されなくなる。一方、インドネシアにおいては、2016年の特許法改正前は、年金を支払わない場合でも、未納から3年間は特許権が存続し、年金支払義務が発生していた。しかも、3年の未納により特許権が消滅した後も、この3年分の年金支払義務は残り、未納の場合には支払督促状が送達されていた。また、未納の場合、同出願人からの新規の特許出願は処理されなかった。なお、現在は、法改正によりこの問題は解決されている。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
TMI総合法律事務所 弁理士 白石真琴■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.02.28